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インサイダー取引とは購入しようととしている会社の社員や重役ですか?

A 回答 (3件)

テレビで公開される前の情報を街角でのヒソヒソ話を聞いても


インサイダー取引に成ると言っていた気がします。
(ヒソヒソ話を聞いて株を買ったという事が証明された場合ですが。)

でも、バーである会社の社長が友人に
「オレの会社・・・・。」と友人に喋った事を、
店にいた客や店員が聞いて株を買って得したり損をしなくて済めば、
その時に居た客や店員はインサイダー取引に成るそうです。
(その友人は株をしなければ情報を聞いてもインサイダーにはならないそうです。)

そう、[誰でも]公に情報公開される前の情報で株取引をしてしまった事が
証明されれば、インサイダーに成るそうです。

でも、通りすがりのヒソヒソ話は証明できないでしょうね。
それこそターゲットを陥れる為にカメラとマイクで仕掛けないことにはね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。実際、問題は、知ってるか否かですね。社員なんかは、知ると看做されますが。取引先は?

お礼日時:2006/06/13 09:43

一般公開する以前の情報なら・・


地球上のすべての人間が対象です。

もちろん 他の方がおっしゃってますが
逮捕するには 証拠が必要です。

●飛躍した論理になりますが、物を盗んでも 取った証拠も、取られた証拠も無い場合、立件できませんよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/14 09:03

役職員は、会社の株式等だけでなく、取引先等の株式等についても、インサイダー情報を入手した場合、売買等の取引を行ってはなりません。



これはグーグルで「インサイダー取引 取り引き先」
で検索して出たある企業の行動規範ですが
この企業の場合は禁止しているようですが・・・。
 
証券取引法166条1項4号。内部者取引等の規制。
会社関係者等が禁止される行為。当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者であって当該上場会社等の役員等以外の者 当該契約の締結もしくはその交渉または履行に関し知ったとき。
(有斐閣 判例六法)
でおおよそ内部者取引に該当の模様ですが・・・。
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この回答へのお礼

形式的に社員ら会社内部の者、取引先などの関係者を知っていると看做すしかないですね。

お礼日時:2006/06/13 14:22

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