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妻を専従者として個人経営しています。
仮に売上から必用経費を引いて 所得が500万円だとすると
私と妻とどのよう分配すればいいのですか、節税になるのですか
 

A 回答 (3件)

事務代行をやっています。

税理士事務所にも所属しています。
必要経費がどの部分までのことを言っているか、はっきりしませんがとりあえず回答を。
この場合の分配とは、専従者給与をいくら渡すかという事ですので、月15万円=年180万円を専従者給与として渡せばよいのではないでしょうか?
税率としては、課税対象金額が330万円以下ですと、10%となっています。
したがって、所得の合計が330万円を越えた場合、超える分を専従者給与として渡すと節税になるのではないかと思われます。
節税は、税率との兼ね合いで出来ますので、詳しい事はお近くの税理士にご相談ください。
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青色申告で専従者給与を支払う場合は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出している必要があります。


この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

そして、届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
と、云う規定になっていて、変更する場合も、事前の届け出が必要です。

所得が多くなったから、事業主と配分をすると云うことは出来ないのです。
したがって、昨年の専従者給与を変更することは出来ません。
事前に、その年の利益を予想して、専従者給与の変更をされる必要があります。

今年の所得の予想が500万円くらいの場合は、#1の回答のような理由から、専従者給与を年間180万円程度にして、毎月と賞与に配分されたらよろしいでしょう。
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もしかしたら白色かもしれませんね。

その場合は、86万円と、所得金額を
事業専従者の数プラス1で割った金額の低いほうが給与と認められます。
つまり、86と250で、86万円が事業専従者控除額として必要経費と
認められます。
青色の場合は、No.2の方のコメントでよろしいと思います。ただ、青色専従者
給与に関する届出をしていないなら3月15日までに届け出るようにしましょう。
そうすれば14年は、届け出た金額内で青色専従者給与が認められます。
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