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PL法はあくまでも製造物(有体物)に対する法律なので、純粋にソフトウエアに関してのみにはPL法は適用できないそうです。
(役務をPL法から除外するために、はっきりと有体物としたらしいです。)しかし、例えばソフトウエアはCD-ROMなどの媒体に記録されていたり、機械に組込まれる事によって機能を発揮するので、組み込み済みに関してはその組み込み機器という有体物の構成要素の一部として解釈が出来るそうです。
でも、昨今や、これから先はなおの事ですがノンパッケージ流通というものが増えてくるでしょうが、そうなるとソフトウエアを記録してある媒体自体が流通しなくなってくるので現在のPL法では対応が出来なくなってくるのではないのではないかと思います。
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