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コンピュータや携帯端末などの機器内に保存された電子情報について、機器の欠陥や不良により情報が失われた場合、機器の製造者や販売者が法的責任を負うことはあるのでしょうか?アメリカでの東芝のノートパソコンの例は、
FDDの不具合により情報が消える可能性があることによる
多額の賠償だったと思うのですが、これは法的責任を認めた実例なのでしょうか?

A 回答 (1件)

理論的には、欠陥のある機器の製造者や販売者が、民法上、PL法上の責任を負うはずです。


コンピュータメーカーはその責任を負わされるのが怖いから、契約上、責任を全く負わないか、限定する条項を必ず設けています。
損害とメーカーの故意または過失そしてその間の因果関係が立証されれば、被害者が法的に救済されることになります。ただ、情報が消えたこと自体が損害といえるか、その
結果、なんらかの損害を被ったことが必要になるかもしれません。
東芝の例は、米国でのPL訴訟の恐ろしさを知っている東芝が、陪審評決により巨額の賠償を負わされる可能性を避けるために、はやばやと降参してしまったといえるでしょう。
日本では、先に述べた契約による免責の壁があるでしょうし(米国でも一応はある)、因果関係の証明が難しく、
メーカーが責任を負わされたという事例は、ほとんどない
と思います。
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