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私は現在、京都市で公立学校へ学校教材の販売業をいたしております。最近、京都市でない、他の市の業者が営業にきます。その場合、公共機関が他市に発注しても問題はないのでしょうか。ご意見、法律関係を教えてください。

A 回答 (4件)

学校教材販売業とのことですので、物品購入について回答します。


1 地方公共団体の物品購入に関しては、地方自治法の適用があり、一般競争入札が原則となります。一般競争入札は、原則として誰でも参加できますので、業者さんの所在地は問題になりせん。
2 しかし、一般競争入札は公示等手続きが面倒であるため、予定価格により指名競争入札又は随意契約の方法を取ることができます。指名競争入札は文字どうり入札する業者さんを購入者が指名するものです。地方公共団体の場合、この指名を受け流ことのできる業者の名簿を作成しています。業種さんが名簿に登載してもらうためには、一定の資格及び手続きが必要ですので、地元の業者さんが主になります。
3 随意契約は購入者が随意の業者さんを選択することができます。基本は一般競争入札(もっとも安いところから購入)ですから、業者さんの所在にかかわらず、安く納入してくれそうなところを選択することになります。ただし、地元振興の立場から地元の業者さんを選択することが多くなります。
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反対に、「過度に」市内の業者に限定することはまずいようです。

平成12年に
公正取引委員会が「地方公共団体が行っている規制及び入札、契約手続に関し、
実態を調査するとともに競争政策上の問題点について検討」した評価を発表して
いますので参考にしてください。

PDFファイル「 競争政策の観点からみた地方公共団体による規制・入札等について」(6月28日)

参考URL:http://www.jftc.go.jp/pressrelease/11index.htm#jun
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私見ながら、問題ないと思います。



入札参加資格もしくは債権者登録上問題ない場合、競争入札が原則ですから、特定の地域例えば地元に限定する方がむしろ問題になるかと思います。
必要な要件を満たしていれば、安い落札になることはむしろ望ましいといえます。

もちろん、地元産業振興の目的のもと、条件をつけて地元の業者のみで公募もしくは指名することは、敢えて地元以外の業者を排除するに足る相当な理由があれば可能という言い方になるかと思います。
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 自由競争ですので、京都市内の公立学校に対して、他の市の業者が販売をしても法的な制限はありませんし、制限をすることは自由競争を阻害することになります。



 しかし、自治体によっては、役所や公立学校などの公共施設で購入する場合に、申し合わせ事項で地元から購入する、地元を優先する、というようにしている場合もあります。公共機関でも、安く購入できれば税金の無駄遣いにはなりませんので、地区を限定せずに安い業者から購入をしている場合もあります。

 価格の安い消耗品などの場合には、すぐに調達ができることもあり、地元を優先して購入をしていると思いますが、一定価格以上になると、業者を特定した見積もり合わせや入札の方法で、物品を購入したり工事を発注したりしています。

 学校教材の販売については、教育委員会が各学校に対して予算配分をして、予算の範囲内で学校が発注をしていますので、学校に業者選択権があります。学校は限られた予算ですので、できるだけ安い業者から購入をするようにしますので、和歌の市町村の業者からも購入することになるのでしょう。しかし、購入業者の選定に当たっては、市町村の方針を受けて教育委員会が各学校長に対して、通知をしているはずです。その市町村の方針が、安ければ地元に限定しない方針であれば、ご質問のような状況が生まれます。
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