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米国で、個人での会社登録してる場合の、財務、会計の帳簿の形式を知りたいのですが、どうすればいいですか?日本での、会計帳簿とは、かなり異なりますか?

A 回答 (2件)

もう少し詳しく背景を説明して下さい。



(1)何州で会社登録しているのか?
(2)会社の規模(売り上げ高、従業員の数など)
(3)rikahahaさんが、どの位帳簿の付け方をご存知かということ。
例えば、用語を英語で説明しても御存じかと言う事と、いわゆる簿記の知識など。

おそらく、tax return作成の資料を作られていると思いますが、もう少し詳しい情報があれば、多少はお手伝いできるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
(1)カリフォルニア洲です。
(2)売上は赤字です。2名です(日本での会社は、3店舗あり従業員は約100名)
(3)日本での会社の経理を勉強しながら実務を始めた状態で、まったくの素人ですが他に、詳しい者がおりますので、ご説明頂ければ理解できると思います。
社内には、英語に堪能なものがおりますので、用語を英語でご説明いただいても、大丈夫だと思います。 

親会社は日本にありまして、米国に支店という形であればよかったのでしょうが、表向きは、別社長で、別会社で、法人ではなく個人で米国に会社登録している状態です。現地では、経理関係に対してまったくの無知のものしかおらず、月々の書類は、レシートをただファイルに閉じて、出金内容を小遣帳のようにただエクセルの表に入力されている状態です。科目分けもまったく無い状態です。

お礼日時:2002/02/22 17:32

お返事が遅くなりました。

米国社が「個人経営」とありますが、米国においては、(1)corporation, (2) partnership, (3)proprietaryの企業形態があります。rikahahaさんの米国支社が(3)でしたら、前もって申し上げますが、私は(1)と(2)に関しては多少の知識がありますが、(3)に関しては、学校の教科書で学んだ知識しか持っていないので、お力になることはできないと思います。

では、簡単に会計用語をご説明します。先ずは"Balance Sheet"(以降B/Sと呼びます。)ですが、これは「貸借対照表」です。"Assets = Liabilities + Equity"という形式になります。(資産= 負債 +資本)Assetsは流動性の順に上から下へと表記されますが、"Current Assets"と"Non-current Assets"に分けられます。"Current Assets"は、"Cash", "Accounts Receivable(売掛金)", "Inventory(在庫)","Prepaid Expenses(前払費用)" などがあります。  "Non-current Assets"には、"Long-Term Investments(子会社貸付金など)", "Property, Plant and Equipment(有形固定資産)"などがあります。"Equity"は、(3)の場合は"Drawing" 、(2)の場合は"Partner's Equity"という名称が使われます。

「流動性」ですが、これは"Current Assets"の場合は、"the term current assets is used to designate cash and other assets or resources commonly identified as those that are reasonably expected to be realized in cash or sold or consumed during the normal operating cycle of the business."とFASB(Financial Accounting Standards Boardー財務会計基準審議会)の ”Current Text”で定義されているように、("accrual method"-発生基準法、により)発生してから一年以内に(売掛金だったら)現金かするか、(在庫だったら)売れるかするものを云います。極端に云えば、その他の資産は"Non-Current"に分類されます。

ここで提案です。日本語で米国会計を説明した書籍が幾つかあります。私の手元にも大分古いものですが、小島義輝さんの「英文会計入門」があり、ざっと目を通してみたら、簡潔に英文会計の説明がしてまります。私が上記でご説明したことには触れていませんが、他にも日経文庫から英文会計に関する入門書が出ているので、良かったらご覧になって下さい。

最後に、4月15日は税金申告の最終日です。これは引き延ばすこともできますが、税金を払わなくてはいけない場合は、遅滞に対し利子が掛りますので、お早めに申告為さった方が良いかと思います。 それから、駐在員の社員は、"W-2 Form"という個人の税金申告に必要な書類を用意できているのでしょうか? 勝手がわからない外国生活で、法律も日本とは違います。もし、予算的に可能ならば、日本企業を専門に経理を行っている会計事務所で、"bookkeeping" と"tax returns"を依頼されたら、駐在員の方も肩の荷が多少は降り、本来の営業に集中できるような気がします。
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この回答へのお礼

runeeさん、お忙しい所、とてもご親切にご説明頂き有難うございます。感謝・感謝で感激!!という感じです。まず書店に行って探して見ます。本当に有難うございました。

お礼日時:2002/02/25 16:32

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