アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

友人のことでご相談があります。
私の勤めている会社は年に2回ボーナスが出ます。2年働いてる友人は1度としてボーナスを貰えていません。他の社員は多かれ少なかれ必ず全員出ます。社長に抗議すると「お前が嫌いだから。」と言われたそうです。客観的に見ても友人の仕事量は尋常ではなく会社を辞めさせるためのイジメとしか言いようがありません。友人は「限界」と言って今月退職します。残業代もボーナスに上乗せなのでせめて残業代だけでも払って貰える方法はないでしょうか。無料で相談できる機関でも構いません。どうかご教授ください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

その会社では、賞与の支給規定があるにもかかわらず、そのお友達にだけ支払われないのでしょうか。


その場合は、労基法上の問題があります。

賞与の規定が無い場合は、労基法では、賞与も賃金であるという規定以外に、賞与についての定めは何もないのです。
従って、雇用契約や賞与支払規定などに違反した場合にだけ、労基法上の問題となるのです。

それよりも、残業代を給与として支払わずに、賞与に上乗せということは、完全に労基法に違反しています。
したがって、タイムカードなどから残業代を計算して、それを根拠として、労基署に相談されたほうがよろしいでしょう。
具体的に数字的な根拠がないと、労基署の動きも鈍くなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
やはりタイムカードなりの証拠がなければダメなのですね…。賞与の支給規定をもう一度確認してみます。
賞与の上乗せは過去ログからもよくある話だと思っていました。違反なのですね。

しかしながら肝心の本人がもう会社から離れることしか考えておらず難しいかもしれませんが、しかるべき所に相談しに行くようもう一度説得してみます。
大変参考になりました。有り難うございました。

ご回答くださった皆様お時間割いてくださり有り難うございました。

お礼日時:2002/02/21 18:31

もと人事担当者ですが、労働基準監督署に過剰な期待は、しないことです。


1.タイムカードがあるなら、コピーを今月分だけでも、すぐ取ること。(証拠を自分で持つこと)
2.社長の発言は、小型テープレコーダーやICレコーダーで録音する。
3.「自己都合」となるような退職願は、書かない。社長に辞めろ、と言わせて辞める形がベスト。会社都合退職の証拠があれば、退職1ヵ月で、職安で手当てが出る。
まだ辞めていないなら、「証拠」を残すことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
過去ログを調べてみましたらやはり労基署はハローワークと同じに相談だけで終わってしまうようですね…。
タイムカードはコピーするように言っておりますが、今は完全に干されている状態で残業はしておらず過去を証明するものがないようです。退職願はとっくに済ませているようで…。なんだか本人も諦めてしまっているみたいで…。
ご回答くださり有り難うございました。

お礼日時:2002/02/21 18:06

#1さんの言う通り労働基準局に行ってください!鶴の一声でなんとかしてくれるはずです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
すぐ行くように奨めてみます。

お礼日時:2002/02/21 17:55

 ボーナスがもらえない理由が、「お前が嫌いだから」ということが事実であれば、又、事実でなくても他の社員がもらっているのに、一人だけもらえないのであれば、法的にも問題です。

退職されるのであれば、会社と喧嘩をしても良いでしょうから、最寄の労働基準監督署でも良いでしょうし、都道府県庁の労働局総務部企画室では個別労働紛争解決法という法律に基づき、弁護士や大学教授などから構成される紛争調整委員会が、解決のための斡旋を無料で行ってくれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答感謝いたします。
やはり正当な理由ではないのですね。
労働局総務部企画室は力になってくれそうで安心して相談できそうです。さっそく行くように奨めてみます。
どうも有り難うございました。

お礼日時:2002/02/21 17:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!