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うちは姉妹2人です。
私は先日長男と結婚して旦那の姓を名乗ってます。
妹にも彼がいて来年初めにも結婚の話も出ているのですが、うちの両親が名前だけは継いで欲しいとのことで話が進んでいます。
この場合、結婚後妻の姓を名乗ることになると思うのですが、姓を名乗るだけでは養子とは言わないんですよね??後々の両親の面倒は姉妹2人で協力してしようという話に今のところはなっているので養子に入ってしまわなくてもいいのではと思うのですが。

あとこの状態で結婚した場合、彼の扶養家族に妹が入ることは問題ないのでしょうか?養子に入ってしまった人の扶養に入るのはややこしく難しいと聞いたのですが・・・

分かりづらい文章ですみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>姓を名乗るだけでは養子とは言わないんですよね


なりません。養子縁組の手続が別途必要です。

>彼の扶養家族に妹が入ることは問題ないのでしょうか
問題ありません。

養子縁組した場合、普通の婚姻と違い、養子縁組した方にも養親の遺産相続の権利が生まれます。
又、離婚したとしても養子縁組は解消されませんから、他に手続が必要になります。

それらの条件をクリア出来れば、特に遺産相続で、取り分が減るあなた様に異存がなければ、養子縁組をされた方が、妹さんのご主人になる方にとっては良いのではないかと思います。

もしも、養子縁組するようなら、届は結婚の届と一緒に提出すると、戸籍の筆頭者夫にできますが、結婚届より後だと、筆頭者は妻になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

取り分が減るとかそうゆうことは特に問題にしていないので、親の言い分と妹の彼の意見を尊重するようにしたいと思います。私は嫁に行った身なので・・・

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/15 20:03

>姓を名乗るだけでは養子とは言わないんですよね…



はい。
「養子」というのは、お婿さんとお嫁さんの親とが、法律上の「親子」になることを言います。
役場の戸籍窓口へ行って、「養子縁組」の手続きが必要です。

>後々の両親の面倒は姉妹2人で協力してしようという話に…

何十年後まで、双方のお考えが変わらなければよいのですか。

>養子に入ってしまわなくてもいいのではと思う…

それはお婿さんが選択することです。
お嫁さんのほうからすれば、相続問題が起きたとき、養子縁組をしていないほうが有利になります。

>彼の扶養家族に妹が入ることは問題ないのでしょうか…

何歳ぐらいの妹さんか存じませんが、将来ともお兄さんの扶養家族であり続けたい、特殊な事情がおありなのですか。
税法上の扶養家族なら、実の兄弟姉妹である以上、何ら差し支えありません。
社会保険における扶養家族なら、それぞれの会社・健保組合にお問い合わせください。

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養子縁組をするかしないかの最大のポイントは、将来ご両親が亡くなられたとき、遺産が娘婿に行くか行かないかです。
養子は、実親と養親の双方に相続権がありますから、あなた方姉妹と妹婿さんの 3人で等分することになります。

一方、姓を嫁側とするだけで養子縁組をしていなければ、ご両親の遺産は姉妹 2人で分けるだけで、妹婿さんには 1円も行きません。

妹婿さんの立場で物事を考えるなら、遺産ももらえないのに何で嫁の姓になるのか、ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

扶養の件は社会保険に関する部分です。女性なら出産などで仕事できない期間がどうしても出来ると思うのでその間養子の旦那の扶養に入れるのかなと思いまして・・・

現在は協力してとは思っていますが先のことは分かりません。どっちが看るようになるかも分からないので養子ではないほうがいいのかなとも思っていましたがそれでは彼の方にメリット?がないですもんね~

親と彼との意見を尊重するようにできたらいいですね。

お礼日時:2006/06/15 20:06

>姓を名乗るだけでは養子とは言わないんですよね?


はい、養子ではありません。

>あとこの状態で結婚した場合、彼の扶養家族に妹が入ることは問題ないのでしょうか?
全く問題ありません。夫婦ですから。

>養子に入ってしまった人の扶養に入るのはややこしく難しいと聞いたのですが・・・
いいえ。仮に養子縁組をされたとしても何も問題ありませんけど。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
そうですよね~私も聞いたことなかったのですが、妹が心配してたもので。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/15 17:17

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