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今年の2月から人間関係にもつれにより、精神的に参ってしまい、病気休職中です。

もうすぐ賞与の時期になるのですが、よくよく考えたら車のローンをもっており、賞与が減ると思われるのですが、いくらもらえるのかが若干心配です。

バイトでもできればいいのですが、いかんせん休職中なことと、公務員であることから副業はできません。

ネットでいろいろ賞与の計算方法が載っているところを探してみたのですが、ありません。

どなたか計算方法を教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

--ここから一般職の職員の給与に関する法律--


第二十三条
3 職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第
一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間
が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、研究
員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分
の八十を支給することができる。
--ここまで--

つまり、一般の病気休職では最初の1年に限り期末手当と期末特別手
当の8割が支給されるが、勤勉手当は当然のように支給されないと。
去年の明細を探し出して、期末手当の欄の8割だけと思ってればいい
んでしょうねぇ。

参考URL:http://www.jinji.go.jp/kisoku/itiran/itirantop.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

追加で質問なのですが、1月は出勤していたのですが、その場合でも、勤勉手当は支給されないのでしょうか?

基準日(6月1日)の在職云々のところで引っかかるのでしょうか?

補足日時:2006/06/16 16:44
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「人事院規則9-40」に詳しく載っているようですね。


2月から病休でしたら、いつから無給になりますか?あなたの場合は。教えてください。
規則によると、期末も勤勉も「無給の休職者」は支給対象=「在職」から外れているようです。
支給率なども全て載っていますからじっくりと計算されるといいかと思いますよ。

「賞与」で調べてもヒットするはずないです。ボーナスという言い方はしても「賞与」という習慣は公務員にはありません。「会社」じゃないのですから。

この回答への補足

今現在は無給ではないです。今は50%控除されています。

当然検索する時は、「期末手当」や「勤勉手当」で検索しているのですが…。

一度見てみます。

補足日時:2006/06/16 22:55
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夏が6月1日で冬が12月1日でいいですか?(当方は地方なもんで)


6月1日基準なら、当日に在籍した職員で、勤勉手当の計算は12月2日~6月1日の勤務状況で何段階かに分けられていませんか?
(例えば1ヶ月休んだ人と5ヶ月休んだ人では減額率が違うはずですが)12月~1月の2ヶ月間は勤務していたので皆無というわけではないと思いますが。
計算方法ですが、正職員ならば、どこにそれ(資料)があるかお分かりではないですか?知る権利のあるものですし。
正攻法で手に入れるか、また、地方の場合は組合員がもらう給与関係の資料にしっかりと載っていますが、国はないのでしょうか・・・?

この回答への補足

基準日については夏が6/1で、冬は12/1になっています。
しかし、在職の意味まで資料には書いてなかったので…。
在職には病気休職が含まれるのか等記述がなかったです。

質問にあるとおりの理由で、会社には電話などでの問い合わせをしたくなく、診断書等も郵送で送っているありまさです。

補足日時:2006/06/16 18:36
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