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ご回答をいただけなかったので、再度質問いたします。
先日、夜中、4:30頃、スノーボードの板を4枚、4枚積みのキャリア(車の屋根に取り付けるガルウィング状のもの)に取り付けて走行中、80km/hも出していない状態で、キャリアごと、全部がふっ飛びました。
その日の前々日くらいに購入したもので、ちゃんと説明書どおりに取り付け、板を止めるところの鍵もしっかりとかけました。4枚の乗せ方は2枚ずつ裏向きに合わせ、それを2点で挟み込むタイプ一般的なタイプです。
幸い、夜中の片側一車線の高速道路であったため、車も少なく、事故にはいたらなかったのですが、一台車がとおり、板が1枚ひかれました。(タイヤの跡がありました(T_T))
拾いに行くと、一番遠くに落ちていた(最初に外れたもの)のが、ボード1枚(ひかれた分です)と、鍵を閉めたのに片方の挟むところが開いた状態の前方のキャリア。手前には、3枚の板がついたまんまの後ろ側のキャリアがありました。
これから推測するには、走行中、前のキャリアの片方の挟むところが外れ、上に置かれたボードは先端が上向きに反っているので、もろに風の影響を受け、後ろ側に反り返って外れ、その反り返りで後ろ側のキャリアも外れたと思われます。
キャリアを止めていた車のボディーはえぐれもちろん板はボロボロ。。。
その後、7人乗りの車に6人で板5枚を無理矢理車に突っ込んで移動しました。
板も車もキャリアーも、また、僕らの精神的なダメージも計り知れないものでした。
現在は、キャリアメーカーに預けたのですが、取り付け不良だといわれました。
しかし、その不良個所(方法)は、わかりにくく説明書にも注意書きがありません
でした。消費者センターでも、今回の取り付け不良個所は説明書からはわかりにくいと判断されたようです。
今後、どのようにアプローチしていくべきでしょうか?

A 回答 (1件)

 はじめに、本件を検討する場合、取付という行為がご自身によるものであったことと、それによって本件事故がおきたと思われること、これに対して、貴方としては本件事故の責任がメーカー側にある、という主張をされていることを念頭におくと、責任所在の種類が「製品」「取付」の2つに区分され、「取付」責任者でユーザーである貴方が、「製品」責任を追求しているということになると思います。


 このケース、一般法は民法の不法行為論から結論が導かれるものと思いますが、特別法としてはPL法が頭をよぎります。それに基づいて考えると、概ね本件事故の責任を「製品」側にのみ寄せることは困難なような気がし、PL法の適用は生命財産に関する損害というのが主旨なので、伺う限りの本件事故に関する精神損害の程度はこれに当たらないように思います。消費者センターでも同様の考え方をしているものと思います。
 では、具体的にどう解決すべきか、ということについてですが、貴方としては普通に使っていたつもりがこのようなことになって納得がいかない、物に損害が出ている、ということが主眼になると思います(物損に慰謝料請求はできません)。ただし、法的に責任のないことを強要することは犯罪にさえなることを限界に、メーカー側に、相談をするという態勢がいいように思います。相談とは、普通に使ってて車がキズついたので、この分をなんとかしてもらえないだろうか、と率直に文書でお願いしてみることです。それに対してメーカー側がどう対応するかによって、今後の考え方や方向性が自ずからでてくると思います。
 老婆心ながら、何事につけあまり相手方に酷な主張をするとヤケドをする場合がありますので注意してください。
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