根抵当権確定後の債権譲渡
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極度額1000万円の根抵当権が確定後し、債権は2000万円あります。この場合、
債権1000万円分を譲渡した場合、根抵当権の一部移転登記をすることになりますが、この場合、譲渡額は1000万円ですか?そうすると、根抵当権移転登記をするのでしょうか?
また同様のケースで、1000万円弁済すると、弁済額1000万円ですか?
よく分かりません。ご教授お願いします。。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
一部移転です。
極度額というのは単に根抵当のサイズです。
根抵当はあくまで2000万の債権全体にかかっている。
この回答へのお礼
どうもありがとうございます。
解決しました。譲渡額や弁済額を極度額に関係なく書けばよいということでした。(全部弁済・全部譲渡を除く)
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