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根抵当権確定後の債権譲渡

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  • 質問者:age1118
  • 投稿日時:2006/06/17 04:22
  • 困り度:暇なときに回答をください

極度額1000万円の根抵当権が確定後し、債権は2000万円あります。この場合、

債権1000万円分を譲渡した場合、根抵当権の一部移転登記をすることになりますが、この場合、譲渡額は1000万円ですか?そうすると、根抵当権移転登記をするのでしょうか?
また同様のケースで、1000万円弁済すると、弁済額1000万円ですか?
よく分かりません。ご教授お願いします。。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:kuutyuucamp
  • 回答日時:2006/06/18 00:30

一部移転です。
極度額というのは単に根抵当のサイズです。

根抵当はあくまで2000万の債権全体にかかっている。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
解決しました。譲渡額や弁済額を極度額に関係なく書けばよいということでした。(全部弁済・全部譲渡を除く)

  
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