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昨年の12/13にバイク同士で事故を起こしました。

相手は任意保険に入っていないらしく、治療費は自賠責での請求になったのですが、最近治療がようやく終わり、必要書類を全部出したつもりだったのですが自賠責の担当から連絡があり、「バイク同士の事故ですので相手から標識交付証明書および届け済み証をもらってください。」と連絡がありました。

確かにその保険会社のパンフレットには必要なことは記載されていましたが今現在(1週間くらい)相手に連絡を試みても連絡が取れない状況です(留守電にはいれておきましたが)。

交通事故証明には相手方のバイクは普通自動二輪車と記載されていましたが標識交付証明書がなければ請求権は持つことができないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>交通事故証明には相手方のバイクは普通自動二輪車と記載されていましたが標識交付証明書がなければ請求権は持つことができないのでしょうか?


ちょっと理解できませんね。
事故証明書に相手の登録番号が記入されてなかったのですかね? 証明書には自賠責証明書番号と登録番号が記入されます。単に自動二輪のみでは自賠責証明書加入登録番号との整合性の確認ができません。
そのための標識交付証明書および届け済み証要求ですかね?
それ以外には考えられませんが?通常は必要ないと思うのですが??
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追伸 保険会社は受付するだけで、審査・調査は自賠責損害調査事務所でおこないますが、標識交付証明書および届け済み証提出ということに関しては長年関わってますが、経験がありません?


事故証明書と自賠責を照合され先の点、確かめてみられてみては・・・?

皆さん全員 用意?? ここもどうも疑問???ですね。
どのようなことなのか?解れば向学のためにも教えて下さい!!??
ファミリーバイクをとおしての人身傷害補償によるものでは??
パンフレットとは?どのようなものなんですかね?
自賠責請求の案内には特別にありませんね。
バイクだけ、限ってと、いうのがどうかんがえてもわかりません。 共済関係?
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この回答へのお礼

昨日自賠責の方、入金されました。やはり標識交付証明書は車体番号との一致を確かめるために必要だったみたいなのですが、相手がバイクを売却していたので、軽自動車返納書(バイク屋名義)を出して審査(?)していただきました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/26 07:36

こういう場合、治療にかかった費用や慰謝料は、過失割合により自分達の負担となることを伝えておいたほうがよいでしょう。


廃車にしたのなら、廃車証が交付されるので、それを貰えるはずです。
最終的には弁護士に相談するしかないですが、領収書はしっかりもらって保管しておきましょう。
相手側が不誠実な対応に終始したため、本来必要のない経費が発生したのですから、相手側に請求できます。
できれば「弁護士に相談して、法的手段をとらせていただきます。その際かかった経費等はそちら側負担になりますので、私自身の人件費を含め、後日請求させていただきます。」と、内容証明付郵便で送っておきましょう。
配達記録をもらえれば、「勝手に手続きをした」と言われても、法的に対抗できます。
内容証明のやり方は、ネットで検索をかけると、出てきます。
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この回答へのお礼

昨日自賠責の方、入金されました。やはり標識交付証明書は車体番号との一致を確かめるために必要だったみたいなのですが、相手がバイクを売却していたので、軽自動車返納書(バイク屋名義)を出して審査(?)していただきました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/26 07:36

請求権云々は関係ないと思います。


ただ、バイクのナンバープレートは封印がないため取り外し自由です。
そのために確認のため必要なのだと思います。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

本日自賠責の保険会社に問い合わせましたが、やはり自賠責の専門の機関に送る際に標識交付証明証がないと受け付けてくれないということでした(われわれの規定ではないので融通は利かせられない、皆さん全員用意されてきますよ。との返答)。

その後、警察にも事情を話しましたが、個人情報の関係でコピーは渡せないとのこと。

警察からの紹介で陸運にも問い合わせましたが、本人以外は無理とのこと。

しかも相手の父親に電話したところ、バイクは廃車にしたからもう書類は用意できないよ!との返答><(留守電に入れたんだから連絡ぐらいくれんと!とは伝えましたが悪ぶれるつもり一切なし!)

明日また保険会社に事情を話す予定ですが難しそうですね・・・。

自賠責が通らない場合相手の態度も適当なので弁護士さんに相談しようかと思いますが。

補足日時:2006/06/19 23:24
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追伸 もうひとつ考えられるのは事故証明書と自賠責証明書の登録番号が違う場合ですね。


ナンバープレートを変更したのに、自賠責はそのままにしていた こういうことも考えられます。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

本日自賠責の保険会社に問い合わせましたが、やはり自賠責の専門の機関に送る際に標識交付証明証がないと受け付けてくれないということでした(われわれの規定ではないので融通は利かせられない、皆さん全員用意されてきますよ。との返答)。

その後、警察にも事情を話しましたが、個人情報の関係でコピーは渡せないとのこと。

警察からの紹介で陸運にも問い合わせましたが、本人以外は無理とのこと。

しかも相手の父親に電話したところ、バイクは廃車にしたからもう書類は用意できないよ!との返答><(留守電に入れたんだから連絡ぐらいくれんと!とは伝えましたが悪ぶれるつもり一切なし!)

明日また保険会社に事情を話す予定ですが難しそうですね・・・。

自賠責が通らない場合相手の態度も適当なので弁護士さんに相談しようかと思いますが。

補足日時:2006/06/19 23:13
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