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友人が研修の宿題がわからん、インターネットで調べられん?と泣きついてきました。

都市計画法令上の基準を満たすとして許可されたマンション建設を目的とする開発行為について、
区域近隣住民が、同法の33条1項12号(申請業者の資力、信用があること)に適合していないため許可が違法と考えるときどう争えばいいか。

緊急度は高いですが、重要度は高くないので、「暇な方、今すぐ回答下さい!」(なんと失礼な投稿でしょう…(^ ^;)

A 回答 (1件)

 キーワードは、「取消訴訟」及び「原告適格」です。



 都市計画区域または準都市計画区域内においては、開発行為(都市計画法4条12項)を行うためには都道府県知事(または政令指定都市、中核市、特例市の市長)の許可が必要ですが、この許可は、「一般の国民には禁止されている開発行為を特定の者に対しては禁止しない」という、許可の相手方の法的地位を変動させる行為ですから、「行政行為」または「処分」といわれます。

 法律の世界では違法な行為は無効ですが、行政の法的安定性を維持するため、「処分」は、違法であっても、原則として有効とされています。
 そして、「処分」が違法であると考える者は、行政事件訴訟法3条2項所定の「取消訴訟」を提起して、勝訴判決を得ることによって、はじめてその「処分」が無効であることを主張できるようになります。

 「取消訴訟」を提起することができる者の範囲は、行政事件訴訟法9条に規定されています。同条にいう「法律上の利益」とは何かが、論点となっています。

 お急ぎとのことですので、このあたりでご勘弁を。
 ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ぶしつけな質問に回答いただき、ありがとうございます!
早速、友人に報告します!
まずはお礼まで。

お礼日時:2002/02/22 09:10

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