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知り合いが自分の車でオービスに撮られました。
当然自分のところに通知が来ると思いますが、呼び出しに応じて行って、自分が運転者じゃないことを告げてあとは黙秘することは可能でしょうか?
自分は助手席に乗ってますが知り合いを警察に売るような行為はしたくないし、捜索するのは警察の仕事だと思うので黙秘しようと思っています。
また、黙秘して運転者が特定できなかった場合は捜索が行われるんでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

No.2です。


黙秘権は被疑者にある権利で、参考人が任意で取調べを受けているときには該当しません。
>刑事訴訟法第311条 被告人は,終始沈黙し,又は個々の質問に対し,供述を拒むことができる。
一方、日本国憲法には以下の条文があります。
>日本国憲法第38条 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。

と言うことであなたが捜査に協力しないことは、日本国民として正当な権利です。
しかし、警察側が対抗する手段として「勾留」することが可能です。
勾留ができる理由で該当しそうなものは。
>●罪証隠滅のおそれ
>被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
>●逃亡のおそれ
>被疑者が現に逃亡したときだけでなく、逃亡すると疑うに足りる相当な
>理由があるときにも、勾留の理由があるとされる
注、助手席に乗っていることから、共犯者として被疑者になる可能性がある。

裁判所で勾留の是非が問われるのは48時間後ですので、不当な勾留でも48時間以内に解放される可能性は少ないと思われます。
それから、勾留の延長申請が却下されることはほとんど無く、警察が本気になれば最大20日の延長をします。
20日の延長後、起訴をすれば保釈という例外を除き判決が確定して刑が決まるまで(実刑なら刑が終わるまで)釈放はありません。

捜査の協力は任意ですが、それに伴うダメージと言うのはそんなところです。
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あなたテレビの見すぎじゃないですかね


参考URLにもありますが、まあ素直にしといた方がいいと思いますよ

それよりも普通はその運転者が自分から出頭する、と言うでしょう
それともあなたに危険な橋を渡らせて平気な顔をしているんですか、そいつは?
先に運転者とよく話をした方がいいと思います

参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/sp …
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回答にもありましたが、フラッシュ無しでも、今のオービスの映像は解像度も高いですよ。

 まして、あなた様が、助手席乗っているので、当然、撮されている訳で、帽子やマスクなどをしていない限りは、知らないでは済まされないでしょう。 お知り合い様が、裁判を起こして、オービス機械の不確実性を訴えたとしても、無駄な時間とお金がかかるだけでしょう。(過去にありました。) 例えば、始まったばかりの駐車違反でも、
所有者の責任を問われることになりますし、白状していた方がいいのではないでしょうか。 罪については、先に回答している方々に同感するところもありますが、しらを切ったとしても、取調官は、落とすプロですからね。 
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無理か?可能か?と言われれば可能だと思いますよ。


ただし、その場合は警察はあなたを犯人隠匿罪の被疑者として身柄を拘束するでしょう。
48時間拘束されて取り調べを受けます。
さらに裁判所に申請して、許可がおりれば、最大10日間勾留して取り調べを受けることになります。
そこまでの覚悟で臨むなら頑張って下さい。
警察も暇じゃないからどこまでやるかわかりませんが、それくらいの覚悟は必要だということです。
途中で耐え切れなくなって白状してしまっても罪は消えませんからね。
そのリスクを背負って、10日間頑張れる覚悟があるなら可能でしょう。
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他回答を読む限り、質問者様の疑問に答えたものは1つも無いようですね。

もちろん私も人の事は言えませんが。

法律関係のカテゴリで再質問してはどうでしょうか。
車に詳しいだけの人に答えられる質問ではないように思えます。
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↓すみません。

自分所有の車を他人が運転していた場合という意味です。
最初の回答は、既に呼び出しがかかってたと思い答えてました。至らずですみません。
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再度失礼します。



自分所有の車を運転し、罪を犯した場合保険関係とか免許関係とか色々調べ上げられます。
もし、保険加入しておらず運転した場合、それもそれで違う罪になりますし、どっちみち警察に出向いたら「運転者が違う」という話に自然となるのが落ちです。写真にそう映ってたら、その通りに話が進みます。厳しい意見になりますが、友人が自分の為に運転してくれてたというのも、売りたくないという気持ちも分かりますが、ここで仮に黙秘をしても取調べが長引くだけです。任意だったとしても、警察の捜査で裏付けされてどっちにしろ罰金や処罰になると思います。罪を犯してるのだから、素直になるのが一番では?
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知っているのに知らないというのは隠匿となると思いますよ。


(犯人蔵匿等)第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

運転していたのは知らない人、名前も住所も知らない。
それを調べるのは警察の仕事でしょ?という主張なら問題ないと思います。
現実には有り得ないと思いますが。
そう主張しておいて、あとから知り合いとバレれば当然、犯人隠匿ですね。

黙秘権とは容疑者や被疑者が自己の不利益になることは話す必要はないということです。
他人の利益を供与するために供述しないのとは少し違いますね。

この回答への補足

知らないというと嘘になるので黙秘しますと言うつもりですが、それは無理なんでしょうか?

補足日時:2006/06/18 16:46
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オービスの映像はなかなか高度な為ばっちり顔も映ってしまうので、言い逃れはできません。



例えばですが、当然車の所有者である質問者さんに連絡がきますが、そこで運転しているのはアナタではないので運転者は誰かと言う事になりますし、知らないと答えても警察はもちろん鵜呑みにはしませんので、そこから署内でバトル開始になります。

ただスピード次第でピンボケもよくあるので、それに期待ですね。その場合不鮮明という事で罪に問われないです。

この回答への補足

運転者は誰か?という質問に黙秘する権利はありますよね?
問い詰められるとは思いますが。
流れにのって周りと同じ速度で走っていたのですが、赤い光を浴びたのは間違いないです。
ピンボケや他の車だったらいいのですが・・。
通知が来ないことを祈るしかありません。

補足日時:2006/06/18 16:39
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皆さんのおっしゃる通り、黙秘は意味がないと思います。

呼び出しされてる時点で所在等もはっきりしていますし、逃れることの方が困難だと思います。

私の記憶違いだったら申し訳ないですが、呼び出しされる場合って悪質な場合が多いと聞きました。(失礼が合ったら申し訳ないですが)

ちょっとやそっとのスピード違反じゃそうそうは呼び出しまでかからないと思います。
なので、今回犯してしまったものをきちんと友人の方が飲み込むのが一番だと思います。

この回答への補足

自分の所在ははっきりしてますが、自分は運転者じゃないので罪にならないと思います。
運転者の情報は写真しかないため、特定は難しいと思います。
運転者は自分のために運転してくれていた知り合いなので自ら警察に突き出すような行為はしたくないです。

補足日時:2006/06/18 16:34
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