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今、すぐにでも妊娠を希望する主婦です。できれば、妊娠してから資格喪失をしたかったのですが、主人の関係で毎日勤めることができなくなり、週2日勤務となったため、社会保険本人資格を喪失することになりました。そこで、社会保険の任意継続をしておけば、任意継続で資格喪失後6ヶ月以内の分娩があれば、産前産後手当(98日分)がもらう得ることは知っています。ただ、問題は妊娠をすぐできるか???妊娠を試みてから早10ヶ月、これから6ヶ月以内に妊娠ができるかどうか。これは、私自身の問題になりますが、これって賭けですよね。損得をみると「任意継続で1年間払う任意継続保険料+年金(384000円)<産前産後手当(430000円)」が少しの魅力ですが、もし、妊娠しなければ、1年間払う保険料は無駄というか、年金の本人月数のプラスにはなりますが、年金もいくらもらえるかわからない世代なので、負担の方がやはり多となります。やっぱり、後からもらえるかもしれない、給付を見込むより、無難に主人の扶養に入れる方がよいのでしょうか。任意継続が喪失から20日以内ということもあり、即のご意見をお待ちしております。

A 回答 (3件)

 No1です。

給付金は資格がある場合には、請求をするのが当然の権利ですが、給付金をもらうためにお子さんが生まれてくる、お子さんを生むのではないでしょうから、結果として給付金をもらえる場合もあるし、もらえない場合もある、ということで良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

引き続き、ありがとうございます。年齢的に子供が欲しかったので、じゃ…もらえるのであれば、もらおうみたいな感じで考えていました。でも、思ったより、思っていた通りにすぐに子供はできず、空回りしていた様です。この制度を知らなければ、自然に主人の扶養にしていた事と思いますので、そうする事にします。相談している間に、自分の考えがまとまってきました。本当にアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/02/22 11:39

制度については、よく理解されてのご質問と思います。



端的に申し上げます。
これは、確率の問題ですが、赤ちゃんを授かることに、損得を持ち込まずに純粋に、神様から授かることを考えられたらいかがでしょうか。
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 社会保険の任意継続をしても、保険料を支払わなければ、その段階で任意継続の資格がなくなります。

保険料は毎月支払う方法がありますので、産前産後手当ての受給資格が切れるまで任意継続をして、資格がなくなった段階で御主人の扶養に加入する方法もあります。又、任意継続をした場合の年金は、国民年金に加入することになりますので、月額13,300円となります。出産育児一時金はどこの保険でも、本人・家族に関係なく30万円が支給になります。それらを考慮して、選択をされてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

とっても、ご回答が早くて驚きました!ありがとうございます。任意継続は、おっしゃるとおり、現在の保険料の倍額(9350*2)+国民年金(13300)=32000円が負担が必要です。支払いも毎月口座引き落としになるでしょう。産前産後は、まだ妊娠してないので、なんともいえませんが、産まれるまで継続するつもりはありません。長くても今年中で、来年6月までに出産予定が迎えられるのが理想ですね。でも、やっぱり子供は授かりものだし、授かった人が産前産後給付を頂くのが筋ですよね。子供を利用して、給付金をもらおうというのは、やっぱり辞めた方がよいかな?!

お礼日時:2002/02/22 10:52

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