法律、刑務所などに詳しい方よろしくお願いします
私の旦那は 刑務所にいます 離婚の話になってから 私に何処の刑務所に行くのかも教えないまま 受刑しています。手紙もこの前 離婚には応じるといった内容の手紙が一通きたのが最後 半年何の音沙汰もありません(貴方には1パーセントの愛情もないのでご心配なくと書かれていました。)その手紙の住所は取調べのため刑務所から警察署に移管されたときのもの
その後また刑務所に移され受刑しています
私は、相手の親と仲がわるいため 家庭裁判所に旦那が何処の刑務所にいるか探してもらいました
離婚届を 勝手に提出すると違法なのはわかっています
しかし いったん出してしまえば役所は受理します
相手は撤回するにも 裁判所に 行かなくてはなりません
もし内緒で 出してしまったら 私文書偽造の罪に問われるのでしょうか?
夫婦間の問題には民事不介入と聞いております
そのような事例で逮捕されたこときいたことありますか?
旦那の刑務所は 遠方の刑務所です
裁判で離婚しようにも 刑務所のある管轄の裁判所で裁判を起こさなくてはいけません。それにはお金がかかるので私には出来ません
面会に行って話をしてもいいのかもしれませんが旦那が 面会者の中に私の名前が書いてなかったら私は身内でも面会にってあうことも出来ません。何かいい知恵がありましたら是非教えてください。
回答(6件)
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家庭裁判所でご相談されると、わかることだと思ったので、あえて回答しなかったのですが、調停前置が話題に上っているので、この点について補足します。
調停前置といっても、絶対的ではなく、裁判所が調停に付することが適当でないと認めるときは、調停を前置せず提訴することも認められます(家事審判法18条2項ただし書)。本件は、夫が刑務所に入っていて、そもそも調停ができない事情があるのですから、まさに「調停に付することが適当でないと認められるとき」にあたるのだと思います。
本件は、離婚事由があると思われるので、細かい手続は、家裁の指導を得て、手続を進めて下さい。
この回答へのお礼
大変参考になりました。再度家裁に行ってみます。
何度も回答大変 有難うございました。
>相手が 遠方の刑務所に行ってしまったので 取り下げと云う形で調停は終わってしまいました
取り下げとなると、調停不成立になっていないのでは?
調停した家裁に「夫婦関係調整事件不成立調書」が発行できるか聞いてください。
これがないと裁判できません。
>これが ホントの裁判離婚の理由です
うーん。直接の裁判上の離婚原因にはならないですね。まあ可能性として「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」に該当すると判断してくれるとは思いますけど。
この回答へのお礼
夫婦関係調整事件不成立調書ですね 聞いてみます。
他人事なのに真剣に答えていただきありがとうございました。
>郵送で送るようにとお願いしても一向に離婚届は郵送されてきません。
そうですか。。。(もちろん離婚届は相手に送付しているのですよね?でないと入手自体できませんので)
あとはご質問に書かれている直談判というのが早いですよね。
というのもご質問には裁判離婚と書かれていますが、これは簡単ではないですよ。
まず相手が服役中は無理だと思ってください。
離婚は調停前置主義なのでいきなり裁判離婚は出来ず、調停をしなければならないことと、相手が罪を犯して服役したことを理由にした離婚は裁判離婚できる理由には必ずしもならないからです。
もちろんご質問者に対する暴力で服役しているとかそういう話であれば別ですけど。
なので現時点では、裁判管轄の話よりもそちらの方が問題になります。
(裁判管轄について言えば事情次第ですけど移送が出来ないわけではありません)
この回答への補足
回答有難うございます。
離婚届は 勿論送付しています。無くしたといわないように4枚送りました
>まず相手が服役中は無理だと思ってください。
調停は 既に行いました 調停を行ったんですが 相手が 遠方の刑務所に行ってしまったので 取り下げと云う形で調停は終わってしまいました
恥ずかしい話しながら 旦那は 執行猶予中の身で 別件ですが逮捕されました。
その執行猶予の事件は 覚せい剤です 私は結婚するまで知りませんでした。
結婚して 3ヶ月で 子供を妊娠し それを知りながら
旦那は覚せい剤をやりました かなり薬に弱いのか 覚せい剤を知らない私でも すぐに異変に気づきました
そのため 子供は おろしました
これが ホントの裁判離婚の理由です
No.3ベストアンサー20pt
皆さんがおっしゃるとおり、勝手に離婚届を提出することは犯罪に当たるので、論外ですね。
夫の刑期がどれ位残っているのかわかりませんが、基本的には裁判離婚するしかないのでしょう。
ところで、
>裁判で離婚しようにも 刑務所のある管轄の裁判所で裁判を起こさなくてはいけません。
とありますが、これは誤解ではないですか?
法律上、原告と被告のどちらの住所地でも裁判を行うことができます(人事訴訟法4条1項)。下記、URLで弁護士が解説しておりますのでご参考に。
その他、離婚の場合は、まず調停を起こさないといけないので(調停前置主義)、その問題もクリアする必要があります。
詳しい手続について、家庭裁判所でご相談されてはいかがでしょう?
この回答への補足
長文の回答有難うございます!この間家庭裁判所に相談に行きましたら調査官の方に 刑務所のある管轄で訴訟起こさないといけないといわれてしまい そう思い込んでました
今 再度家庭裁判所に問い合わせたら 間違えだったそうです
これで 少し前向きに頑張れそうです 感謝します
>もし内緒で 出してしまったら 私文書偽造の罪に問われるのでしょうか?
いえ、公正証書原本不実記載(刑法157条)に問われます。
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
>夫婦間の問題には民事不介入と聞いております
それは警察の民事不介入の話だと思いますけど、警察は民事事件には介入しないといういみであり、上記罪は刑事ですから関係ありませんよ。
夫婦間の問題は基本的には民事の問題ですが、公正証書原本不実記載は役所に対してご質問者が行う犯罪ですから、夫婦間の問題でもありませんし、民事事件でもありません。
そもそも相手が同意しているのであれば、離婚届を相手に郵送して記入してもらえば良いだけではないかと思いますけど。半年前にも先方から手紙が来ているのですよね?
それともそれをやったけど記入してもらえなかったのでしょうか?
この回答への補足
回答有難うございます。
相手は同意しているにもかかわらず 郵送で送るようにとお願いしても
一向に離婚届は郵送されてきません。
>もし内緒で 出してしまったら 私文書偽造の罪に問われるのでしょうか?
そりゃ当たり前でしょ。
離婚届を出す出さないはご夫婦の問題です。しかし同意を得ず勝手に届け出を出すことは有印私文書偽造という立派な犯罪行為です。またその内容を戸籍に「書かせる」ことは公正証書原本不実記載の罪にあたる可能性があります。
逮捕されなければやってもいいという考えは捨て、きちんとプロセスを踏んで届出を出してください。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます
苛立ちから 過ちを犯すとこでした
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