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たびたびすみませんが前回(6月19日)の続きの質問です

1.死亡直前に現金贈与(以前より相続時精算課税制度利用中で2500万を超えません)

2.死亡後の生命保険受取で相続放棄
(生命保険非課税枠は使えないのは承知してます。)相続税の基礎控除は使えますよね?

1.2 ともに相続放棄しても他の遺産(土地とか)+(1+2)合計額が相続税の基礎控除枠内(1000万×法定相続人の数+5000万)に収まっていれば税金の必要はないと解釈してよろしいのでしょうか?

申し訳ございませんが ご返答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

他の遺産というのが、他の相続人が受け取る被相続人からの全ての相続財産(相続放棄されているのであればそういう意味と思いますが)、という事であれば、お書きになられている通りで間違いなく、税金はかからない結果になると思います。



税金以外の部分では、#1さんがお書きになられているような点も出てくるとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2006/06/26 17:54

お考えの通りかと思いますが



直前贈与で相続放棄とは、かなりの裏事情があるかと
他の相続人から、異議を申し立てられ、否定される可能性が高いです
状況によっては債権者から・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/26 17:55

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