プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の勤めるA社と取引先Z社との売買債権の保全に悩んでいます。
現在、Z社からはA社商品を月100万円程度売って、90日の手形で頂いています。
逆にZ社へは運賃を月300万円、30日後の現金でお支払しています。また、この債務は契約の中で第三者への譲渡を禁止しています。
当A社としては、債務・月300万円をいざという時の相殺原資としたいのですが、この場合B社がこの債権(A社にとっての債務)を善意の第三者C社にA社の相殺より先に債権譲渡をすると優先されると聞きました。
取引条件等は現在変更できないので、どうにかこの債務300万円を守る方法はないでしょうか?

A 回答 (2件)

>どうにかこの債務300万円を守る方法はないでしょうか?



決定的な方法はないと思います。債務は債務、債権は債権、そして債権譲渡は債権発生以前にはできませんので。
    • good
    • 0

 譲渡禁止の効力は善意のC社によって、無視されることはあり得ても、C社からの債権譲渡の通知があった時点でZ社に対しての手形債権を含めた反対債権につき、相殺できるというのが、民法468条2項の規定の考えですので債権は保全されうると思われます。


参考
http://www.torikai.gr.jp/soudan/bn/010610.html
http://www.mydome.jp/enterprise/shien/window/sho …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!