No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今回のケースでは最高裁がとる手段としては、破棄差し戻しか破棄自判(最高裁が死刑を言い渡す)があります。
最高裁は、判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理をする法律審の役割をしています。法律審である最高裁は法律審では証拠調べを行うことができないため、事実審である高裁で必要な審理を尽くす必要があるから破棄差し戻しをしたのだと思います。
今回は最高裁が死刑が妥当であるとの見解を示しているので、高裁で審理を再び行うときに、この最高裁の見解に沿った判決(死刑)が被告に言い渡される可能性が極めて高いです。
参考URLがかなり分かりやすいですよ。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%91%8A
1つの事件に対して、最高裁にまでいって今更審理のやり直しですか・・・?
この事件は、早く解決しなければ遺族は堪ったもんじゃないですよね?
結局死刑が妥当なんでしょうけど・・・
回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
誤解されかねないとの指摘を受けましたので、補足をしておきます。
最高裁が原則として事実の取調べをしないのは、裁判諸制度という制度設計における役割分担があるからです。
役割分担にしたがって役割を行うことを「サボっている」と評価すべきではありません。
なお、刑事上告審(最高裁)においても事実の取調べが「できない」わけではありません。例外的に裁量で事実の取調べをすることはできます。
ただ原則的制度設計を超えて自ら事実の取調べをしてまで早期確定をさせるべきか、死刑と無期懲役との選択という事柄の重大性を考えて更に慎重な審理を尽くさせるべきか、という価値判断の問題です。
回答ありがとうございます。
最高裁がサボったなんて思っていません。
しかし判断が、間違っていると感じました。
この裁判では判決するべき案件だったと思います。
制度の問題はあるのでしょうが、時間がかかりすぎているように感じます。
おそらくほとんどの方は、判決が出ると思っていたと思います。肩透かしを食らった感じがします。
No.5
- 回答日時:
最高裁は判決が出来ます。
今回、最高裁が自ら判決しなかったことは大変残念に思います。
司法改革制度が進められ、審議の迅速化が求められている最中に、差し戻しとは、時代の流れに逆行しているとしか言いようがありません。
今回の判決は、最高裁が「逃げた」と思われても仕方ない判断です。
しかしながら、死刑判決が出て、執行されてしまえばあとで真事実などのが出た場合、取り返しの出来ないことになりますので、より慎重に処理されなければならないとは思いまが、これからまた長い年月がかかり、無駄な税金が使われるのだったら何か矛盾と憤りを覚えます。
また、結審するまでの長い年月の間に、事件の記憶が記憶から薄れていくことだけは、避けたいですね。
ですから遺族や関係者のためにも早く結審することを願います。
回答ありがとうございます。
まさしくその通りだと思います。
私は、新たに前例を作りたくないのかな?と感じました。当時未成年だったわけですし・・・
いくら未成年でも、当然わかる事で、18歳ならわからないわけがない!!と思っております。
この裁判は、最高裁が判断するべき事案だと思っていました。残念です。
No.4
- 回答日時:
もともと刑事訴訟法での原則は、
上訴(控訴とか上告)の第一の役割はあくまでも「原審のチェック」です。
したがって、原審がおかしいとなれば、差し戻すのが原則です。
ただ、判決自体を出すのに十分な材料が揃っていると判断すれば
『例外的に』自分で新たに判決を下せる、ということです。(400条、413条)
今回の場合は、事実審理が不十分ということで、やり直しを命じたと考えればいいと思います。
ちなみにNo.3さんの回答
>事実を探すのはわたしやらないから、高裁にもう一度やってもらおう
間違いではないですが、これだと最高裁がサボっているように誤解されかねないので…
最高裁は事実を探すのをやらないのではなく「できない(役割が与えられていない)」です。
この裁判は、何年かける気なのでしょうか??
何年も時間をかけて、やり直しなんておかしくないでしょうか???
裁判の内容はよくわかりませんが、今回の問題は、未成年の無期懲役では罪が軽すぎるという内容だったと思います。
いい加減証拠なんか出揃っているはずだと思うのですが・・・?
前例に従っている部分があるように感じていますが
回答ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
最高裁というのは非常に忙しいし、憲法問題など重要な法律問題に集中ために、原則として事実の取り調べはしません。
そして今回の判決は、1審認定の事由では死刑を回避する理由としては不足だ、他に事由があるかないか更に調べる必要がある、と言っています。
つまり1審はAという事実を見つけて「十分だ」と判断したんですが、最高裁は「Aでは不十分だ、ただよく探せばA以外に何か出てくるかもしれないからもう一度探そう。事実を探すのはわたしやらないから、高裁にもう一度やってもらおう」という内容です。
No.1
- 回答日時:
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