No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>その後、配偶者(私)と三男が他二人の相続人と共同で相続に関する手続きで行わないといけない事はあるでしょうか?
その協議書をもとに不動産の所有権移転登記または売却を行う予定であれば、次の3点が必要と思います。
1 亡くなられた方の生まれてから死ぬまでの全部の戸籍謄本をそろえること
2 土地と建物の登記事項証明書
3 全員の実印の印鑑証明書と住民票
4 新たに不動産所有者となる方の戸籍謄本
ただ、不動産をあなたは相続されないようですが、不動産を妻が相続して配偶者の相続税軽減が適用されるようにして相続税を軽くするのが普通と思われます...
また、今のままの相続ですと、将来的に三男が結婚された場合、三男の結婚相手から見て著しく不公平な相続に思われる可能性が高く、兄弟間の行き来はおそらく無くと思われるのですが...
この回答への補足
不自然な遺産分割の経緯は、長男&次男は前妻との間の子で面識がなかった事もあり、初対面時から強行で非常識な言動がたくさんあり、早く手続きを終わらせたいのです。
私が受け取るものと子供達が相続するものは、金額的にはほぼ同額で、負債は私が返済するので、子供達も納得した分割です。
三男は幼いため、私が受け取るものをなるべく手付かずで残していくつもりです。
No.8
- 回答日時:
「先方の言い分は、自分達は生活が苦しいが私は衣食住には困らないのだから私と三男は相続放棄し、生保と退職金は三分の一ずつ欲しいというもので、とても納得出来ず断りました。
」相手方(長男次男)の過大な請求(思い込み)の根拠は、ここにお書きになっているようなことなのでしょう。
「相続財産となるものは夫が私と結婚する以前より築いてきたものが多く長男&次男が相続するのが妥当だろう、夫は子煩悩な人で三人の子供をとても大事に思っていたのを知っていますので、私と三男の生活に困らないなら私が折れるべきかなと自分に言い聞かせました。」
繰り返しになりますが、ご自身仰っているように(私に万一の時三男の力になって貰える可能性もゼロではないので、これ以上揉めたくはない)、子供同士は、いつまで経っても実の兄弟に変りはないのですから、子供同士で将来解決するべき事柄(付き合い)も出てくるかも知れず、三男さんの将来、ご兄弟の現時点での経済的な公平感というものに配慮されて、被相続人(亡夫)の立場で考え、お決めになることが大事ではないか、と思われます。
何度もご返答下さりありがとうございました。当初の質問と離れた話しになってしまい申し訳ありませんでした。アドバイスいただいた事をもう一度考え直してみます。
No.7
- 回答日時:
4、「配偶者=配偶者が受取人の生命保険、亡夫の死亡退職金を受け取り、亡夫の全債務を弁済する。
」相続権の放棄手続を採られていないのですから、相続税の申告納付義務は、共同相続人全員にあります。(分割手続とは別に考える必要があります)
行政書士には、税務申告の代理はできないのですから、他の方たちともお話しになって、税理士にも相談された方がよいかもしれませんね。(納税義務があるとしてですが。)
こちらの回答を見る前に補足投稿してしまいました。再度アドバイスいただき有り難うございます。
税務申告の件も教えてくださりありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
二、三お聞きします。
1、あなたと長男次男(先妻の子)とは養子縁組されているのでしょうか。
もし、されていないのであれば、将来、あなたの相続には相続人として関係してはきません。
(長男次男には実子として当然相続する権利はありますし、これまで父の恩恵を受けてこられなかったことも考慮されて良いかも知れません。)
2、「私が受け取るものと子供達が相続するものは、金額的にはほぼ同額で、負債は私が返済する」とありますが、その負債を遺産全体から差引いた上でほぼ同額ということなのでしょうか。
3、「三男は3歳ですので家裁の代理人同席の上こういう分割になりました。」
あなたが本心から納得されたものでなければ、問題です。
また、その行政書士さんというのは、他の方も言っておられるように、立場上、問題がありそうな方のように思われます。
遺産分割協議については、いつまで、という期限はないのですが、相続税は、10ヶ月の申告納付期限があり、分割協議の成立時期の目安にはなります。(期限内に協議が成立しそうにない場合、未分割という形で申告しておく方法もあります。この場合、配偶者の税額軽減の適用が問題になりますし、早晩協議を調える必要はあります。)
何より、「この先兄弟間に遺恨を残さない事が三男に有益との判断だったのですが」とお考えのように、三男さんにとっては、実のご兄弟には変わりないのですから、三男さんが成人された時、どのように思われるか、どのような状況に置かれるか、について金銭面だけでなく、兄弟間の「公平感」(等分ということではありません)というものに十分配慮されるのが賢明でしょう。
もちろん、あなたの配偶者としての「分」も考慮されてのことですが。
この回答への補足
ご丁寧にご返答ありがとうございます。
(1)ですが、私と長男&次男は養子縁組はしていませんので心配はしてませんが、もし三男が成人に達するまでの間に何かあると後見人等の事で少し心配ではあります。
(2)ですが、債務を考えないと同額です。私の受け取るものの三分の一が全債務額です。
先方の言い分は、自分達は生活が苦しいが私は衣食住には困らないのだから私と三男は相続放棄し、生保と退職金は三分の一ずつ欲しいというもので、とても納得出来ず断りました。
その後、長男と前妻が親戚や夫の勤務先等に対して大騒ぎをし迷惑をかけはじめました。
周りも誰も相手にはしませんが、こういう人達との話し合いは無理だ思い、これ以上関わる事に嫌気がさし、今回の分け方を了承しました。
相続財産となるものは夫が私と結婚する以前より築いてきたものが多く長男&次男が相続するのが妥当だろう、夫は子煩悩な人で三人の子供をとても大事に思っていたのを知っていますので、私と三男の生活に困らないなら私が折れるべきかなと自分に言い聞かせました。
私の書き方が悪かったですが、長男&次男に対しては色々思いはありますが納得済みの事です。
三男が成人した時、私が受け取ったものをお父さんがあなたのために残してくれたものだと全て渡してあげたい。それで納得してくれるだろうと思ったのです。 また、長男&次男も私も同じ30歳代なのですが、先方は子供がいないので今は三男に悪感情しかなくてもいずれわかってくれるかな、私に万一の時三男の力になって貰える可能性もゼロではないので、これ以上揉めたくはない、でも早めに手続きを終わらせたいというのが本音です。
三男の事も考えたつもりでしたが足りなかったのでしょうか‥皆さんのご意見をみて色々事を思いましたのでもう少し考えてみたいと思います。
アドバイス下さりありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
代理というのは、登記に関する手続きを司法書士が本人に代わってしてくれるということです。お間違いのないようにしてください。
行政書士は登記はしてくれませんよ。遺産分割協議書の作成は手伝ってもらえますが。
また、他の方も書いてる通り、三男が不公平にならないようにしてあげてください。成人していると思ってましたが、幼いということならなおさら無視は出来ません。No.3さんの言うように特別代理人を選任してもらうことも必要になるかもと思います。
依頼している行政書士もちょっと微妙ですね。他の法律家にこのページを見てもらえばわかると思いますが、ちょっとどころかだいぶ疑問があります。
三男のことを考える上でも、質問者さん自ら一度司法書士もしくは弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。というか、それをお勧めします。
No.2さんも重ねてのご返答を大変有り難く思います。
私の勝手で今はなるべく子供達と会いたくないので、登記に関してだけでも専門家に代理していただけるなら安心です。三男へのアドバイスもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No1です。
補足いたします。>長男&次男は前妻との間の子で面識がなかった事もあり、初対面時から強行で非常識な言動がたくさんあり
確かに、極端な遺産分割内容、手続きしかアドバイスしない行政書士である長男の父という状況からは「思いやる心」がまったく感じられません。
そうであれば、将来あなたが亡くなられたときに一人残される三男に対する言動も想像できますね。その時のことも含め、諸手続は弁護士に依頼されることをオススメいたします。おそらく、あなた自身、遠くない将来に正式な形での遺言書を残しておかれることが三男にとって必要になります。弁護士に相談され、この時期に合わせて一緒にあなた自身の遺言書の作成をしておくことをオススメします。
No.3
- 回答日時:
相続人全員の合意の下で遺産分割協議する限りでは、どのように遺産を分けてもかまいません。
全員が合意してるのですから。ただ、いくつか気になることを述べておきます。(1)受取人が指定されている生命保険金については、相続財産から外れます。つまり、旦那さんの財産が全くなく、債務だけある、と言う場合でも、相続放棄をして債務を相続せず、生命保険金を受け取る、と言う事が可能です。もっとも質問者さんの場合には、債務以上にかなりの財産があるようなので、これには当てはまらず、相続放棄しないほうがいいかもしれません。
(2)不動産についても、相続人全員の合意で長男と次男に相続させて、二人の共有名義にする事も可能です。ただし、共有名義というのは、後々のトラブルの基になりやすく、出来ればどちらかの単独所有にして、もう一方には、金銭で解決するようにした方がいいかもしれません。また、NO1さんが言われるように、相続財産が相続税の免除額を超えるほどある場合には、配偶者が不動産を相続して、相続税の軽減を考えるのが通常です。なぜなら、長男や次男がその不動産を使用収益等したいのであれば、質問者さん名義のままでも可能であり、最終的には失礼ながら、将来質問者さんが亡くなった時に長男・次男名義へ相続により移転する事が可能であって、それでも遅くは無いのではないか、と思われるからです。
(3)何も相続しない三男は、本当にそれでいいのでしょうか?本人が納得しているのですか?もし、三男が未成年者であれば、親権者である質問者さんも三男も相続人であるため、質問者さんが三男を代理して遺産分割協議する事は親子間の利益相反行為に該当し、する事が出来ません。この場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その者が三男を代理して、質問者さん・長男・次男と共に遺産分割協議する必要が出てきますので、注意が必要です。もちろん、三男だけでなく、長男・次男も未成年者であれば、同様に特別代理人をそれぞれ選任する必要があります。
この回答への補足
(2)相続税の件は子供達が法定相続分以上受け取れる事と差し引き計算したようで先方の希望でした。
(3)三男は3歳ですので家裁の代理人同席の上こういう分割になりました。自宅は相続の不動産とは別で私名義ものであり、私に定収入、少しの資産がある事等で私が受け取るものを三男に残せるであろうし、この先兄弟間に遺恨を残さない事が三男に有益との判断だったのですが、皆さんのご意見をみて私が急ぎすぎていた事に気づきました。ご丁寧なご返答ありがとうございます。
ご回答いただきありがとうございます。
うちの場合はまず感情問題が出てしまい、先々の事を考えこれ以上揉めたくないと私が根負けした状態です。
No.2
- 回答日時:
協議によってまとまっているなら、それについてはなんら問題ないですが、不動産の登記に関してはやや複雑です。
不動産は長男、次男が相続するとの事ですが、いずれにしてもその作業についてはご近所の司法書士に相談されることをお勧めします。
また、”遺産分割協議書”を作成するとのことですが、その際はそれぞれ4通作り、そぞれが持てるように、またそれぞれに署名、押印するようにしておいてください。
登記以外の相続の細かな点でのアドバイスと、登記に関しては代理で手続きをしてもらえるので、以上がもっともスムーズな方法だと思います。”遺産分割協議書”の作成も、相談されてからでも良いかなとも思います。
ご回答ありがとうございます。協議書の作成については行政書士さんにお願いしてありますが、長男の奥さんの父親にある人なので私から質問しににくこちらで相談させていただきました。代理が可能とのことで安心しました。
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