法人税申告書別表四についてのご質問です。
私が勤めている会社において、株の配当をもらったときの仕訳について、
(借)現金預金 800 (貸)受取配当金 1000
租税公課 200
という仕訳をきり、期末には租税公課として計上した源泉所得税分については
(借)未払法人税等 200 (貸)租税公課 200
の仕訳を切っています。このような会計処理をしている場合、税務上、源泉所得税額は租税公課として損金計上されていないことになると思います。しかし、税理士の先生が作成する法人税申告書別表四「法人税から控除される所得税額」の源泉所得税額が加算され、別表1の「所得税の控除等」で税額控除をしています。
別表1で税額控除するのは理解できますが、税込で受取配当を計上した場合に、さらに所得税分を加算すると二重課税されているように思えるのですが・・・。
それとも、別表四の「法人税から控除される所得税額」の欄に別表六(一)(6の(3))と記載されているので、加算しないといけないものなのでしょうか・・・
上記の仕訳処理をした場合に加算するものなのか教えて頂きたいです。どうぞ宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
別表四の「5」(損金の額に算入した納税充当金)には損益計算書の「法人税、
住民税及び事業税」の額から受取配当金に対する所得税額(200)が控除された
金額が記入されていると思います。そうであれば二重加算ではありません。
期末仕訳の借方が「未払法人税等」であることから、損益計算書の「法人税、
住民税及び事業税」(法人税等)は受取配当金の総額に基づいて計算されて
いるものと推察します。
仮に見積税率を50%、当期の収益はこの配当金収入のみとし、受取配当等の
益金不算入規定は無視しますと、
現 金 預 金 800 / 受取配当金 1,000
租 税 公 課 200 /
法 人 税 等 500 / 未払法人税等 500
未払法人税等 200 / 租 税 公 課 200
この経理について、別表四の「5」に500が記入され、さらに「25」(法人税額
から控除される所得税額)に200が記入されると確かに200が二重加算になって
しまいます(法人税等の500には配当金に対する200が含まれているため)。
しかし、別表四の「5」に300(500-200)と記入することで二重加算は回避
されます。
蛇足ながら、別表四の「22」(仮計)は、上記のような経理方法であっても、
受取配当金を手取りで計上する方法であっても同額でなければなりません
(寄附金の損金算入限度額計算に影響するためです)。
上記の場合ですと、別表四の「1」は500(1,000-1,000×50%)、「5」は300、
「22」は800。
手取り計上の場合ですと、「1」は400(800-800×50%)、「5」は400、
「22」はやはり800。手取りで計上していても、「25」に200を計上することで、
税額控除を受けることはもちろん可能です。
とても参考になりました!源泉所得税分が二重課税されているかどうかを確認するには、別表四の5「損金の額に算入した納税充当金の金額」を確認すればいいということですね!早速、休み明けに確認してみます。とてもわかりやすい御回答、ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
別表の表現が分かりにくいことが原因だと思いますが。
別表四の最上段「当期利益の額」には、損益計算書の「当期純利益」の額が入っていませんでしょうか。
税込の総額で配当等を益金に算入したとしても、利息・配当からの源泉所得税を、「租税公課」あるいは「未払法人税等」として会計上処理しても、どちらの方法をとった場合でも、上記「当期純利益」は、源泉所得税を引いた結果になっていませんか。
このように「当期純利益」=「当期利益の額」から見た場合、源泉所得税の額が損金算入になってしまっているため、お書きになった申告書の記載になっていると思います。
実際の決算報告書・別表を拝見したわけではないので、おそらくですが、普通はこのような形になっていますね。
元帳、決算書、別表を確認している限りでは、源泉所得税の租税公課が損金計上されていないと思います。ご回答、ありがとうございました。
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