No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1様への「補足」を見ました。
「よくあるケース」です。現在の居住の住所と実家を「行ったりきたりしている様態」ですね。で、現在は「実家」に「住民票」がある状態と「推測」されます。結論からいいますと、次回、「実家」に帰省し、「現在の居住地」に戻ったときに、「転入届」をすればいいです。「転出届」に「転出(予定日)」を書く欄がありますが、そこには「現在の居住地に帰る日」を記入します。「過去のわけのわかんない日」を書くと、転入先の「自治体」で、「突っ込まれ」最悪No.1様のいうようになります。で、「転入届」を「今居住している自治体」に提出します。「転入届」には「すみ始めた日・居住を始めた日」の欄が「必ず」ありますから、そこに「転出証明書」にある、上記の「現在の居住地に帰る日」をかけばいいのです。「わけのわかんない日」を書くと「職員」に突っ込まれます。
要は、矛盾のないように、それぞれの書類に「日付」を書けばいいのです。
ご回答ありがとうございます。実際に転出届けの紙を見たことが無いのでそのような項目があるということは知りませんでした。ありがとうございました・
No.2
- 回答日時:
元自治体の職員だったものです。
基本的にはNo.1様のいうことが正しいです(ただし罰金=科料ではありません。科料は「行政罰」といって、犯歴になるわけではありません。いくらかは「裁判所」が決定しますが、けして「安い」金額ではないです)。まず、住民基本台帳法を説明しないといけないので、一部抜粋します。
(転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、「転入をした日から」14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
(以下省略)
(転居届)第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、「転居をした日から」14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
(以下省略)
簡単にいうと、新しい住所に「居住してから」14日以内に「転入届(A市→B市への異動届け・海外からの転入以外はA市発行の「転出証明書」が必要)」「転居届(A市のあるところ→A市の別のあるところ)」が必要になります。
ただし、住民の方には、いろいろなケースがあって、「単身赴任」で、「住民票」だけ「家族の住所」にしているとか、「病院に入院して、住所は家のまま」などは、職員も悩みますが、とにかく時々「家」に帰っている「様態」があるなら、住民基本台帳法には「違反しない」と解釈していいと思います(総務省の見解もたしか上記でいいはずでした)。
で、やっと「本題」ですが、あなたの「居住の様態」は具体的にどうなのでしょうか?全く住んだところのないところに、住民票があれば「虚偽の転入・転居」ですが、「反復的に」2点間を「行き来している」のなら、場合によっては、「脱法行為」にはならないです。もしよろしければ、具体的に「どうなのか」お答えいただくと「有難いです」。質問文だけでは、ちょっと分かりかねます。
この回答への補足
具体的にはいえませんが。仮定として、出身が青森県(実家)で東京都に大学進学で上京して、都内にアパートぐらし、大学を卒業してそのまま都内に就職という感じで、住民票は移動していません・これはやはり違反行為ですよね…。。
補足日時:2006/06/25 17:17No.1
- 回答日時:
まさか、転出届けだけ出して、住所不定の状態なのでは?まずいよ、住所不定だと。
転入届けをだしていないなら、転出先の役所は新住所を把握していないわけで、警告文章が来るわけありませんよ。そうでしょう?
転出届けから転入届けまでは14日以内です。
これをまもらず、住民票の移転の未提出が新しい役所にばれると、その申請をしにいったときに、役所の人に怒られ、裁判所の過料(つまり罰金)になる場合があります。
この回答への補足
説明が悪かったと思います。転出も転入もしていない状態(例えば、住民票はまだ実家のまま)で例えば東京でアパートかりて就職しているなどです。または、大学等で上京して住所を移さずそのまま東京で就職してるなど…です。
補足日時:2006/06/25 17:09お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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