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早急に辞めたいのでお願いします(x_x;)

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  • 質問者:mdmmdm
  • 投稿日時:2006/06/26 17:54
  • 困り度:困ってます

かなりのストレスで休日自宅から出る気力もない状況なので辞めてもしばらくは困らない状況で早急に会社を辞めたいのでアドバイスお願いします!
理由をあげると(1)労働条件の明示が書面で一切なし残業や休日出勤をしても一切手当なし(2)11時~勤務・昼休憩は状況に応じて…が来月より就業規則ができ10時~19時勤務・12時~13時までが昼休憩に(3)社長による他社員への陰口や女性社員に対する外見や言動への軽はずみな嫌味(4)社長の身内が議員で民主党員にさせられた(5)社長が他社員に私を辞める方向にしむけたいと相談していた(6)7月から就業規則を施行すると今月の初めに言い仮案の内容を見せられたのでその内容で社長に質問したら不快な返答をされた(7)来月からの就業規則に従うと今までと条件が変わってくる為、現在の賃金では納得できない(8)営業職の労働条件からはるかに労働条件が悪いのに営業の仕事内容に値する仕事内容もしなくてはならない。現状は月16万で営業・アシスタント・経理をこなしているが労働条件に納得いっていたのでその金額で了承した。が、自分の営業成績は営業職の人の賃金条件では25万くらいはもらえるくらいあり納得できない。
休日出勤させられた証拠は当日撮った社員での現場での写真くらいしかない状況です。この状況で辞めるにあたって何日前までに社長に辞めたい意思を伝えなくてはならないでしょうか?7月からの就業規則には30日前までにと書いてあるので、7月になってしまったら従わなくてはならないのでしょうか?現状において業務内容の引き継ぎをする義務はありますか?ちなみに就業規則にはまだ了承も捺印もしてません。「会社都合の退職にして下さい」というつもりですが社長が万が一拒否した場合「会社都合の退職」に何とかすることはできるでしょうか?それと現状、有給休暇は何日とれるでしょうか?勤務は2004年12月~です。
長文読んで頂きありがとうございます。

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回答(7件)

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  • 回答者:daidaros20
  • 回答日時:2006/08/12 13:46

就業規則よちも法令のほうが効力は上なので法的には2週間で辞められますが次の転職先の入社に間に合わないというような事情でもない限り就業規則に従ったほうがいいでしょう。残業・休日手当てが出ないなら退社までも1ヶ月間残業・休日出勤を拒否すればいいでしょう。どうせ辞めるんだったらサービス残業拒否しても不都合はないでしょう。辞める場合は心配するとしたら損害賠償ですが、残業手当が至急されるのなら一定時間の残業を拒否することは債務不履行の可能性がありますがタダ働きを拒否して債務不履行・損場賠償請求されるわけはないことは法律を持ち出すまでもないでしょう。

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  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2006/06/27 15:23

>今までと労働条件が違っていても7月1日になった時点で、今まで働いている人も、問答無用で就業規則に従わなくてはならないのでしょうか?

内容にもよりますが、大きな不利益変更の場合にはその有効性が争われることはあります。
ただ就業規則自体は、「労働者の過半数を代表する人」と会社とで調印すれば形式的には有効です。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます<(_ _)>

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すいませんが、あなたの性別は女性ですか。
それと業種は何ですか。

労働の内容は、あなたが手帳に記録していたり、日記に書いていれば証拠になります。後で書き足したりしたらいけないですが。
労働基準法109条には、労働者の始業終業時間含めた労働時間を記録し3年間は保存しなければならないとあるんですけどね。
また、経理を担当しているのであれば賃金台帳が見れると思うんですが。ここに労働日数、時間等が書いてあるはずです。

失業保険については、職業訓練校に通うことで給付制限が外れ、すぐに給付対象となります。
何もしないで家にいるのも気が滅入るでしょうから、気分転換にもいいですよ。再就職にも少しは役立つでしょうし。
詳しくはハローワークで聞いてください。

あと性別を聞いたのは、職場環境がセクシャルハラスメントにあたる可能性が高いからです。PCの写真を撮っておくことをお勧めします。
と、仰々しく書きましたが、法的責任の追求を行うのは精神的にも物理的にも経済的にも大変です。

法律は労働者を守ってくれるのか言えば、あんまりたいしたことはしてくれないのが実情です。
法律は、守ってもらうものではなくうまく利用するものと思ってされたほうがいいかと思います。

早く退職して、次にいい職場にめぐり合えるといいですね。

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この回答への補足

アドバイスありがとうございます。とても親切で少し気がラクになりました。
当方は女性で24歳です。社長は20歳の元気で嫌な顔を全然しない女の子に対して『お前その格好は女としてどうなんだ』とか『肉がはみ出てるぞ』とかって事を私の前で平気で言うような人で、自分が言われてるのではないのですがカワイイ後輩が言われて凄くいつも不愉快です。そのコ自身も社長の前では笑顔ですが社長の人間性に耐え切れず会社のいい加減さもあってもう辞めたいって状態です。
教えて頂いたことなどを参考に話あって会社とスッキリさよならしたいと思います。今度会社を選ぶときにはもっとしっかりしたところにしたいです(^▽^)

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退職に関しては民法627条1項により退職願を提出して2週間後にどんな場合でも自動的に退職となります。これは労働契約を解約するという行為になります。
使用者がこれを制限することは原則的にできません。
就業規則にこれ以上の定めがあっても無効です。就業規則に法令に反した内容は定めることはできません。
また、使用者との合意があれば2週間を待たずに退職は可能です。
業務の引継ぎは不要です。

残業休日出勤に関しては賃金の未払い請求が可能です。
賃金債権の消滅時効は2年間です。
ちなみに休日の賃金は通常の35%増し、残業は25%ましで計算されます。
給与明細、タイムカード、営業日誌などが証拠として必要です。
これは退職後でも請求可能です。
内容証明を送付すればおそらく支払われるでしょう。

会社都合の退職にはできないと思われます。

また、労働者の不利益になるような就業規則の変更は認められません。
労働者の既得権は侵害していけないというのが労基法の主旨です。

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この回答への補足

丁寧なアドバイスありがとうございます。
この会社いい加減で、タイムカードは一切なく『この業界は残業があたりまえ』なんて言う社長で、証拠として用意できるものが見つかりません。。。入社の際も履歴書等提出一切してないし、労働条件を口頭のみで書面では一切明示してもらってなく給料や勤務条件も社長の気分で変わるし、入社は04年12月からなのに社保は05年07月からで、最近雇用保険をさかのぼって入れてほしいと言ったら05年07月からしか入れてくれず、社長のPCには未成年の女の子の下着姿でHなポーズさせてる写真を会社で撮ってた画像が残っていて気持ち悪く精神的にツライです。辞めてしばらくは心を休めたいと思っているのですが、自己都合で辞めてしまうと失業保険もらうのが3ヶ月後になってしまうと聞いたので、なんとかならないかなって方法を探してます。。

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  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2006/06/26 19:16

>何日前までに社長に辞めたい意思を伝えなくてはならないでしょうか?
定めのない場合には通常は2週間前ですね。ただ明確に何日前という決まりはありません。

>7月になってしまったら従わなくてはならないのでしょうか?
そうですね。就業規則で30日と定めた場合にはとりあえずはそれが有効になります。
ただそれが法的に有効なのかどうかというのは難しい話があり簡単ではありません。


>現状において業務内容の引き継ぎをする義務はありますか?
あります。

>ちなみに就業規則にはまだ了承も捺印もしてません。
就業規則はいちいち従業員全員の承諾をえる必要はありません。

>「会社都合の退職」に何とかすることはできるでしょうか?
出来ないです。

>それと現状、有給休暇は何日とれるでしょうか?勤務は2004年12月~です。
これまで有給休暇は何日使ったのでしょうか。
今一切使っていないとすれば、2005年6月に与えられたものがまだ有効なので、トータル21日あるはずです。
ちなみに退職日はこれを全部利用するという前提で計算して下さいね。
つまり年休の完全消化後に退職日になるようにします。

この場合には会社は時季変更権は使えませんので、認めざるを得ません。

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この回答への補足

アドバイスありがとうございます(#^_^#)
『就業規則はいちいち従業員全員の承諾をえる必要はありません』とありますが、今まで1年半働いてきて、7月から急に就業規則ができ、その内容で今までと労働条件が違っていても7月1日になった時点で、今まで働いている人も、問答無用で就業規則に従わなくてはならないのでしょうか?捺印したら不利になる点が多いからまずはよく読んで納得できるまでは絶対押さないほうがいいと聞いたんですが不安で。。。

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  • 回答者:tyty7122
  • 回答日時:2006/06/26 18:49

>この状況で辞めるにあたって何日前までに社長に辞めたい意思を伝えなくてはならないでしょうか?

就業規則よりも法律が優先する。民法第627条にこのような規定がある。「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」すなわち二週間前に申し出れば退職することが出来る。7月以降も法律が優先する。

>「会社都合の退職にして下さい」というつもりですが社長が万が一拒否した場合「会社都合の退職」に何とかすることはできるでしょうか?

貴方から退職を申し出るのだから難しいだろう。

>それと現状、有給休暇は何日とれるでしょうか?勤務は2004年12月~です。

年間11日間である。しかし、会社側がこれ以上の休日を付与する事を法律は妨げない。

全面的に会社と対決する気なのであれば、労基署に事実関係を伝えると良いだろう。今はどうしても感情的になってしまうであろうから、しばらく休養してからこれまでの残業手当+休日出勤分の賃金支払いを求めるのも忘れないことだ。攻め急がず、まずは相手の逃げ道を塞いでから着実に攻め滅ぼすことをお薦めする。

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この回答への補足

アドバイスありがとうございます。とても参考になりました。自己都合でも失業保険が会社都合と同様に1ヶ月後にもらえる方法って無いですか?

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  • 回答者:kitaroufo-
  • 回答日時:2006/06/26 18:26

こんにちは、辞めたい理由沢山ありますね。

>7月からの就業規則には30日前までにと書いてあるので、7月になってしまったら従わなくてはならないのでしょうか?

従わなくてはなりませんし、引継ぎをする義務ももちろんあります。
しかし会社側から引継ぎ不要との事であれば、恐らく30日待たずに退職させてくれるでしょう。
退職願を出す時点で『1日も早く辞めたい気持ち』をはっきり伝えることですね。

『会社都合の退職にして下さい』

何故ですか?
失業保険の関係でしょうか?
会社への不満で辞めたいのは良く分かるのですが恐らく会社都合にはしてくれないでしょう・・?
会社都合に出来ないのであれば『退職勧奨』と言う手もあります。
これは会社の方から本人へ退職を勧める話をして本人が納得して退職した場合の理由となります。
この場合失業保険は会社都合退職と同等もらえるはずです。
社長とのやり取りの際に冷静な話が出来る状況にあるのであれば、上記の考えなどをはっきり伝えて社長を納得させてください。
このケースではかなり難しい様な気はしますが・・?

>有給休暇は何日とれるでしょうか?

これも会社によってかなり違ってくると思いますが、有給休暇は基本的には本人の『権利』でもありますが
業務に支障があると会社が判断した場合、日にちを変更させることが会社には出来ます。
従って、30日前に退職を申し出たからと言って30日まるっと取れることは普通では考えられません。
そこは上司や社長とうまく話し合うことですね。

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この回答への補足

アドバイスありがとうございました。
参考にさせていただきます(^○^)

この回答へのお礼

ありがとうございました(^○^)

  
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