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土地の売却を不動産屋さんに依頼して、 買い手がついて、 契約の時に
手付金が入りますが 不動産屋さんは、その時に 手数料がほしいと言って
います。
 
普通は 登記や残りのお金の受け渡しが完了して、 手数料支払いではないでしょうか?

どうぞ教えてください。
 

A 回答 (3件)

普通、とかいう決まりはないのではないでしょうか?


不動産屋さんとの間で手数料をどの時点で支払うかについて、文書で取り決めてなかったのですか?
それが文書になって契約書をあなたとの間ですでに交わしている方が普通だと思います。不動産屋との物件売買仲介の契約書を確認してみてはどうでしょうか?小さい文字でそのことが書いてありませんか?

受け渡し完了後の手数料支払いとなっているのにそれをくつがえして請求すると言うことであれば、あなたはつっぱねればよいだけです。
そうだとしたらなぜ今か?なのですが、不動産屋が今、お金に困っているか、あるいは担当者が自分の成績の都合上年度内にぜひお金が欲しいか、怖いのは不動産屋さん自身が買い手のことを信用していないか、ということも考えられますが。
あなたが契約書に逆らおうとしているのであれば、何かはっきりした正当な理由がない限りやめておいた方がよいと思います。契約優先です。

全く決めていなかったのであれば、慣例に従うと言うことになると思いますが、これはわかりません。お金が絡むことなのでここで匿名の意見に頼るよりは、無料法律相談所に相談するのがよいのではないでしょうか。ごめんなさい。
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この回答へのお礼

この質問は自分のことではなく友人の代理で質問をさせていただいたものでした。 
kyotomouseさんのアドバイスをいただいて友人に連絡を取り、契約書をみてもらい
ましたら kyotomouseさんのおっしゃるように契約書に(契約時半金・最終時半金)とあるようです。
不動産屋さんが言う手数料は契約時半金のことだったようです。
契約書を良く読む! 話は良く聞く!ですよね。

ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2002/02/24 23:34

仲介依頼を受託した際には、不動産屋は媒介契約を作成し、依頼者に交付する義務があります(宅地建物取引業法34条の2)。

それには報酬(=仲介手数料)に関する事項(額と支払い時期)も記載されます。従って、#1の回答の通り、先ずこれを確認なさることです。

なお、書面の交付がない場合は、業法違反となりますので、当該業者の監督官庁(都道府県、若しくは国土交通省)の担当部局にご相談なさるとよいかと存じます。その前に、その旨を当該業者に告げると、代金支払いと登記完了まで報酬請求権を留保させて欲しいと提案あるかも…。

まぁ、仲介手数料を、売買契約締結時に50%、残代金決済時に残り50%を支払うとするならば、業者も喜ぶと思いますよ。大切なことは、安心して取引できるように、その業者に頑張ってもらうことです。
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この回答へのお礼

この質問は私の質問ではなく友人からのものでしたが 契約書を見るようにいいましたら契約時半金・最終時半金と書いてあったそうです。
不動産屋さんが言った手数料は契約時の半金だったのかもしれません。
確認してみるそうです。
契約書は良く読む! 話は良く聞く!ですよね。
ご親切にありがとうございました。



 

お礼日時:2002/02/25 00:15

 一般的には、契約時に手数料を支払っていいと思います。


 なぜならば、契約しても、まれにキャンセルが発生するからです。キャンセルになって、不動産屋さんに手数料が一切入らなかったら、かわいそうでしょ。
 なお、契約時と引き渡し時(全額支払い時)で2回に分けるのが(今までの私の経験では)通常でした。
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