大麻取締法
現在日本では、大麻取締法によって大麻の所持、栽培、販売などは規制されております。 大麻取締法 第1章 総則 第1
条 において「この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう」 と、規制対象はカンナビス・サティバ・エルと指定されていますが、警察は、容疑者の所持、栽培、販売したとされる大麻がサティバなのかインディカなのか、はたまた別の種なのかをどう調べているのでしょうか? また、そう定義しているのであれば、インディカや他の種類なら規制対象にはなることはないのでしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
回答が遅くなってすみません。
実は以下のリンクのような最高裁の判例があります。
これにより、当局は大麻の全てを取り締まっているのです。
私はこの判例は全く理解できません。
そして質問者様の質問の意図が分からなかったので、以前のように書きました。混乱させてしまっていたらお詫びします。
とにかく大麻は何でもダメだと言うことです。
この回答へのお礼
再度のご回答ありがとうございます。
リンク先の判例を読みましたが、驚きの力技ですね。
質問の意図、とくにありませんよ。 ちょっと疑問に思っていたことをたまたま思い出したので、質問させていただいた次第です。
国の大麻に対する姿勢というのが良く理解できました。重ねてお礼申し上げます。
おっしゃるように、サティバ以外の種は、「大麻取締法」では規制されません。
しかし、主成分のテトラヒドロカンナビノールは「麻薬及び向精神薬取締法」により規制されています。ちなみに、サティバのテトラヒドロカンナビノールも「麻薬及び向精神薬取締法」により規制されています。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。 なるほど、大麻そのものではなく、成分を規制対象とすることで抜け道を塞いでいるのですね。 ですが、乾燥大麻や大麻樹脂の所持、密輸などで逮捕されている人で、罪状が「麻薬及び向精神薬取締法」となっているのを見た事がないのはなぜなんでしょうか?
もしもまだこの質問を読んで下さる事があれば、その事についても教えていただきたいので、締め切るのはもうちょっと先にします。
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