新しく質問する

柔道整復師

役に立った:10件
  • 質問者:noname#59403
  • 投稿日時:2006/06/28 22:06
  • 困り度:困ってます

接骨院で働いています。
スタッフの勤務のローテーションの都合で、
夜診の18時~19時の60分間だけ、柔道整復師が不在になります。
これって医事法規や他の法律に触れないのでしょうか?
ちなみにその60分間は鍼灸師(私)がいるだけです。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:10件)
  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:nabe1992
  • 回答日時:2006/06/30 19:21

No.1の方が言うとおりです。違法です。
柔道整復師法第15条違反になります。
これには罰則規定があり、50万円以下の罰金です。

ただ、その接骨院が鍼灸院(施術者はあなた)としての届けも出していた場合に、あなたが「鍼灸」を行うのであれば、問題はありません。あなたが単なる事務として勤務し、柔道整復を行わないのも当然問題ありません。

いずれにしろ、鍼灸師はその免許では柔道整復の業はできません。気をつけてくださいね。

通報する

  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー20pt

私は柔道整復師と鍼灸師の免許を持っています。
基本的に柔整の保険を扱う施術は、柔整師かもしくは医師以外の施術は違法です。たとえ柔整師がいても、柔整の保険診療の施術を鍼灸師が行うことも違法ですよ。免許のない専門学校生が施術するなんてことは、もってのほかですよ。

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:10件)

このページのトップへ