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交通量の多い県道沿いの空き地に、幼稚園建設の話があるそうです。幼稚園を建設するために必要な法律にはどんなものがあるのですか。幼稚園の建物の高さや園庭の広さなどに決まりがあると聞いていますが、建設する場所にも規制があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 幼稚園については、文部科学省の管轄となっていますが、建設場所については特に基準がありません。

各自治体での、建物の建設制限区域がある場合には、当然それに従うことにはなりますが、それ以外については何も規制がありませんので、市町村・市町村教育委員会が住民の意見を聞いて、建設場所を決定することになります。又、建物の面積や園庭の面積、必要とする部屋の名称(職員室、保健室、トイレなど)、園児の教室の基準面積は、文部科学省で示されています。市町村が建設する場合には、国の補助金を受けることができますが、これらの基準面積を基準として建設することになりますし、建設場所の図面も提出しますが、あまりにも交通量の多い場所の近くに建設をするのであれば、事情や交通安全対策などは説明を求められることになります。
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この回答へのお礼

交通量の多い国道には、子どもを巻き込む交通事故の心配などとともに、ガソリンスタンドがあったり、災害時に二次的被害を拡大させるような施設があったりしますので、質問してみました。幼稚園設置のための基準について、とても分かりやすくお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 10:49

 幼稚園の設置については、学校教育法に規定があり、学校教育法施行令、学校教育法施行規則、幼稚園設置基準の適用を受けます。


 建物等の基準は幼稚園設置基準で定められていますが、設置場所についての規定はありません。したがって、交通量が多い場所だから法的に建設できないということはありません。
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この回答へのお礼

交通量が多いということでは規制の対象にならないのですね。よく分かりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 10:44

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