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お尋ねいたします。
医療費控除で、保険金などで補填される金額を書かなかった場合
どうなるのでしょうか?
医療費控除のことを知らなくて、入院給付金の明細を捨ててしまい
銀行振り込みになった通帳も繰越したので捨ててしまいました。
こういう場合、やはり生命保険会社に再発行してもらうべきでしょうか?
書かなかった場合、罰金等あるのでしょうか。

A 回答 (2件)

入院給付金などを支払った場合、保険会社から税務署に 資料を提出する場合がありますから、分ってしまうことが有ります。



その場合は、当然、過剰に還付された額を返却し、延滞金も取られることになります。

保険会社に問い合わせれば、給付金の額は分りますから、正しい申告をしましょう。
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この回答へのお礼

早速、回答していただきありがとうございました。

ちょっとの金額で延滞金とかとられるくらいならきちんと
しておくべきですね。

当然のことをお聞きしてすみませんでした。

お礼日時:2002/02/25 17:52

 医療費控除の申告の際には、全ての役所や税務署が実施しているかどうかはわかりませんが、領収書を提示した段階で、高額療養費の該当の有無、出産育児一時金の30万円の支給、障害者の方であれば自己負担額が非常に少なくなること、加入している健康保険の種類によっては月額負担上限が、1万円とか2万円になっていること、さらに生命保険料控除で控除を申告していれば、加入している生命保険からの給付の有無を、担当者が確認をします。

したがって、加入している保険からの給付金を受け取っている場合には、再度保険会社に確認をして、差し引いた額を申告すべきでしょう。
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