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父が愛人を作って今一緒に住んでいる状態です。母とは離婚までしていないのですが、生活費が半減されてしまいました。生活費は愛人の方が少し多めで納得がいきません。しかもこちら側には家のローンも残っているので、たとえ生活費をもらっても水道光熱費や保険代などで食費が余らないのが現状です。こういう場合の生活費は父の思い一つで、金額は決められてしまうものなのでしょうか?法律的に籍に入ってる妻は守れないものでしょうか?

A 回答 (3件)

生活費の負担,つまり婚姻費用の分担について幾らが相当かというときに,愛人の存在はあまり関係ないでしょうね。


婚姻費用の分担は夫婦それぞれの収入,子どもをどちらが面倒を見ているか,必要な支出などをもとに算出されます。
お父さんは愛人に対する扶養義務はないですし,そもそも不貞行為ですから,愛人の生活費を必要支出として考慮はされないでしょう。
愛人より多いかどうかは問題ではなくて,それぞれの収入から相当な金額をもらっているか,これより低いのであれば増額を請求できるということです。
相手が応じないのであれば,婚姻費用分担の調停を申し立ててください。
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愛人の生活費の方が本妻より多いのが納得いかないので本妻の方の生活費を多くして欲しいって、ポイントがかなりずれている気がするんですが。

。。。

通常は離婚裁判をして相手の愛人に慰謝料請求して旦那には慰謝料と離婚にかかる財産分与をして欲しいという相談ならよくある話なんですが。。。

愛人がいる状態を普通に続けていくのが前提というのはあんまり聞いたことがないですよね。。。
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※「籍に入ってる」という表現は間違いですが……。



妻に対しては扶養の義務があります。
生活を保障しなければならないわけです。
ただ、具体的な額を要求するなら、家裁での調停(婚姻費用の分担)をしないと。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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