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法人として建設会社を営んでいる者です。
個人でいくつか田を持っているのですが、そのうち1つの田(約1000m2)を会社の資材置場に利用したいのですが、可能でしょうか?また手続きとかどうすればいいのでしょうか?
周辺は田の4辺のうち1辺は2mの道路、2辺は他人の家、残り1辺は他人の田です。

A 回答 (1件)

農地法第5条の許可が必要です。

(自分の農地を他人(会社)の利用目的に転用するため)
お住まいの市区町村の「農業委員会」に相談・申請が必要です。

農地の転用は、基本的に必要性のないものは制限されています。
資材置き場といっても、なぜその農地でないといけないのか、なぜそんなに土地を必要とするのか、過去に農地法違反はないのか、他法令との整合性はあるのかなど、さまざまな点が審査されます。
【農地は、個人所有であっても個人の自由にはならないと言うことです】

該当の農地が白地(しろじ)区域(農用地区域外地域)なら、農地転用許可だけで済みますので、申請から最短約2ヶ月で許可がおります。もし、青地(あおじ)区域(農用地区域内地域)なら、農用地除外申請から行い、除外認可をいただいてから農地転用申請なので、農用地除外申請から最短約1年で一連の転用申請の許可がもらえると思います。(しかし、農用地除外申請受付は年2回しか行っていない場合もありますので、申請まで半年待つこともあります。農用地除外申請時期は市区町村役場ごとに違いますので確認してください。)

ご質問の内容だけで判断しますと、接道の幅員が2mというのはあまりにも狭すぎますね。そのような道に資材運搬用の道路が往来しては、道路が壊れてしまう恐れがあります。

農業委員会としては、もっと資材置場としての条件に良いところにしてくださいと言うことが予想されます。

ダメモトで農業委員会に相談してみてください。

ちなみに、一反を転用するのなら、市区町村で「環境保全条例」を制定している場合はその許可も必要になる場合があります。農業委員会に相談に行ったとき、「転用の見込みがある」と言う場合は、あなたから「環境保全条例」の許可、その他の法令等の許可等も必要か確認した方がいいです。

手続きにお金をかけられるなら、行政書士に代行してもらうのがいいと思います。
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この回答へのお礼

個人所有の田でも自由に出来ないんですね。
もっと簡単な手続きで済むのかと思っていましたが、大変なのが分かりました。
貴重なご意見を踏まえて、自分なりに考えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/03 17:40

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