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こんにちは。集団的自衛権(よくわからないので質問しています→http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2251055)についての新聞記事を見ていたところ、気になることがありましたので質問させていただきました。
憲法9条改正について、とある新聞記事には戦争放棄を掲げた1項と戦力不保持を掲げた2項を分けて、改正するべきか否かを各党員にアンケートをとった結果を載せていました。「1項2項ともに改めるべきか」というようにです。ですが、
1項(戦争放棄)だけ改める→2項(戦力不保持)はそのまま→戦争をするにしてもどうやってするというのだろう?と疑問に思いました。また逆に、2項(戦力不保持)を改める→1項(戦争放棄)はそのまま→その戦力をどこで使うのだろう?単なる威嚇なのだろうか?とも思いました。
このようになんだか話がかみ合わないような気がするのですが、どういうことなのでしょうか?
そして2項を改めるとすれば、いずれ1項も改めて戦争をして良いようにしよう、という動きになるのではないかな、と私は思ったのですが、どうでしょうか?
こういうことについては初めて考えるので、わかりにくかったらすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 「戦争放棄」に関しては日本国憲法の専売特許でもなく、世界各国の憲法に広く謳われている条項です。

ここでいわれる「戦争」とは他国への侵略行為を指します。ですから自国防衛は「戦争」とみなされていません。なぜなら、国防を放棄することは国民の生存権を放棄することになるからです。
 日本国憲法9条の問題点は「戦争」の定義が不充分であること。また「国の交戦権」とは何を指しているのかが不明瞭なことです。
 現在のところ、戦争とは侵略行為であり、そのための戦力を保持しないと解釈されていますが、それをもっと明確にすべきであるというのが、改憲の目的です。

憲法前文に

「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」

と謳われているように、日本だけが“平和”であってはいけない。世界各国から「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去」され、「恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有」し、その目的を達成することで日本は「主権を維持し、他国と対等関係に立」つことができるというものです。

この前文との関係を9条に絡めれば、9条は決して空虚な理想論ではなく、国際協力に基づき安定した世界を築くための宣言文ともとれます。
しかし、現状では空想的理想論にとどまり、単なるイデオロギー闘争となっているので、前文で謳う目的を実行するために、明確に日本の持つ戦力・防衛力を定義することが、改憲においての最重要課題です。

 もともと、憲法を含め法律は目的を実現するための手段に過ぎません。しかし、9条に関しては護憲・改憲共に手段そのものが目的と化してしまった感があります。
 本来なら日本の国際的地位・防衛をしっかりと定義した上で、9条が足かせとなっているのなら改憲を、現状でも問題なければ護憲とすべきでしょうが、「改憲さえすれば万事OKkkkkk」、「護憲でさえあれば世界はヘイワァァァ」レベルなのが一番の問題なのでしょうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/14 01:08

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