No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>となると飲酒と実際上の運用は違うが法的にはまったく同じということでしょうか?
法理論的な構造はまったく同じと解して構いません。
いずれも、
行為者以外を直接処罰する規定はない。
「行為者自身が本犯」で「そこに加担する行為が共犯となりうる行為であれば刑法総則に従い共犯」となる。
共犯者がたまたま同乗者であれば同乗者が共犯者として処罰を受ける。
しかしそれは別に、同乗していることが理由ではない。
です。
運用は違うと言えば確かに違います。が、これはあらゆる法律に関して言える話で、例えば、万引きと言われる類の窃盗はほとんどが不起訴になるとか交通関係業過はほとんどが不起訴になるとか侮辱罪の検挙事例は著しく少ないとかそういう話と大差がありません。
ただ、共犯として摘発する事例が原付の二人乗りの方が飲酒運転よりも少ないとすれば、それは「当罰性」の問題で、果たしてそこまでして処罰する必要があるのか、という話に尽きるといっても過言ではありません。
無論、「反則制度の適用がないから処理が面倒くさい」という点を警察が嫌うということが無いとは言いません(飲酒運転はもともと反則制度の適用が無いので本犯も共犯も同様の処理をしなければなりませんが、原付二人乗りは反則制度の適用があるので、共犯の方が本犯の摘発よりも手間が掛かるということが往々にして起ることになります)。しかし、当罰性が高ければ(正確には世論あるいはマスコミの論調が処分を強く求めるのであれば)、労を厭わず摘発を行うことはあります。
もとより、飲酒運転の共犯の摘発を厳しくしたのだって、マスコミが書き立てたからですから。例の用賀インター付近のトラック追突による子供二人の死亡事故辺りを契機に(この事件は、そもそも飲酒運転の疑いありという通報があって公団職員が事故直前に例のトラック運転手自身に事情を聞いたにもかかわらずそのまま見逃してしまい、警察も公団職員の言うことを聞いて現場に行くのを止めたとかなんとかで、未然に防げ得たのに起ってしまった事故だったのではないのかというもう一つの問題があったのですが、すでにうやむやになりました)飲酒の取締り強化と、飲酒運転の共犯の摘発を厳しくし始めたようです。
No.5
- 回答日時:
#3です。
書き方が悪くて誤解を招いたようなので改めて説明します。
>ウィキペディアには二人乗り禁止と明記されてますが、道交法の定員外乗車でないならいかなる法的根拠で、禁止されているのですか?
原動機付自転車の二人乗りは道交法違反です。
しかし、道交法違反の責任を問われるのは「運転者」です。
>一方原動機付自転車の二人乗りの同乗者は、定員外乗車にはなりません
というくだりで私の言いたかったのは、「同乗者は」「二人乗りであることを理由に直ちに道交法違反の責任を負わない」という意味です(「直ちに」と言っているのは、場合によっては、刑法の共犯の規定の適用があり得るからです)。
道路交通法第57条 車両(略)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員(略)の制限を超えて乗車をさせ、(略)車両を運転してはならない。(略)
この規定の適用を受けるのは条文から明らかに「運転者」です。
一方、
道路交通法55条3項 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
とありまして、こちらは、「運転者に限らず同乗者にも適用される」ということです。
この回答への補足
なるほどno3でいいたい趣旨はよくわかりました。ありがとうございます。ところで
>(「直ちに」と言っているのは、場合によっては、刑法の共犯の規定の適用があり得るからです)。
となると飲酒と実際上の運用は違うが法的にはまったく同じということでしょうか?
No.4
- 回答日時:
原付の二人乗りについては禁止している条文は道交法第57条1項です。
違反は定員外乗員でいいと思います。「車両(軽車両を除く)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして車両を運転してはならない。」
罰則は118条1項2号です。
ちなみに条文内の政令とは道路交通法施行令23条のこと。
原付の定員は1名と定められています。
No.3
- 回答日時:
飲酒運転の同乗者は道交法違反ではありません。
しかし、同乗者が運転者の飲酒運転について加担するような行為があれば、刑法の共犯の規定を適用して処罰することはあります。
#運転すると判っている者に酒を進めるがごときは道交法65条2項違反ですが道交法自体に罰則規定はありません。これも刑法の共犯の規定で処罰します。ただ、本来道交法で罰則を科していないものをわざわざ一般規定で処罰するのは道交法の趣旨に反する可能性があるので、適用はある程度制限的なはずですが、送検後の処遇はともかく、警察での捜査段階では当然犯罪のごとき扱いになっているかもしれません。
一方原動機付自転車の二人乗りの同乗者は、定員外乗車にはなりませんが乗車方法違反(55条3項違反)になる可能性があります。こちらは罰則(121条1項6号)があります。
#実際に摘発した事例は恐らくほとんど(或いはまったく)無いと思います。と言うのは、同乗者には反則行為の適用がないので、自転車の違反同様、摘発は面倒だからです。せいぜい注意で終わりでしょう。
なお、民事の問題は話が違うので分けて考えるほうがいいです。民事において例えば乗車人員の制限違反をした同乗者が過失相殺を受けると言っても、これは刑事の過失などの法的責任とは本質的にまったく異質なものです。民事における過失相殺は、究極的には「損害の公平な分担」を目的とするものですから、「同乗すること自体が違法でなくても過失相殺を受ける可能性がある」ことはあります。つまり、助手席に普通に同乗していただけでも事故による運転者の同乗者に対する責任が減殺されることはあります。
No.2
- 回答日時:
どう言う状況下と結果かによって話は違うと思います。
単純に、二人乗りしていて警察に捕まった場合、同情所を処罰する法的な根拠は何かという疑問があります。
ただし、同乗者として考えるならいくつかの判例や事例があります。
また、同乗車以外も処分される事もあります。
1.自動車で幅寄せしてバイクを転倒させた事故で、運転手だけではなく同乗者も逮捕された
2.宴会で泥酔運転で事故を起こし死亡した事件で、遺族は会社と宴会の同席者も危険を予知できたにもか
かわらず止めなかったと損害賠償請求訴訟を起こされた(現在も係争中・・・多分)
3.飲酒運転でトラック運転手が事故を起こした事件で、酒を提供したラーメン店の店主も逮捕された
4.ドリフトを見学していた物も、暴走行為を煽ったとして逮捕された
などなど。
そう考えると、「やるな」といわれている事はやるべきではないですね。
No.1
- 回答日時:
飲酒運転の場合は、同乗者も「飲酒していると分かっていて運転させた」ということで処分されます。
ところが、原付1種の2人乗りの場合は、上記と同じような理屈になりそうですが、
道交法では運転手のみの罰則のようです。
しかし、過去の判例に、原付1種に2人乗りしていて事故を起こし、
後ろに乗っていた人が死亡しました。
遺族が運転手に対して損害賠償訴訟を起こしましたが、裁判所では
同乗者にも4割の過失があるとして、損害賠償額は大幅に減額されたというのがあります。
この場合は、道交法では罪にならなくても、裁判の判例としては、
過失責任はあるということになりますね。
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