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元彼にお金を貸したら返すと言って返ってきません

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  • 質問者:ikueyasu
  • 投稿日時:2006/07/03 08:06
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元彼にお金を貸しました。
(合計で50万くらい)最初は全額返して欲しいと訴え続けましたが
俺もお前に払ってきたんだからその分は払わないと言われ最後に貸した15万だけ返すといわれたんですが
先日返してと言ったら借りた覚えがない脅迫だと言われました。
どうやったら返してもらえるんでしょうか?

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No.5ベストアンサー10pt

no.1の方も書いておられますが、少額訴訟を考えてみられては…
詳しい説明が載っています
少しでも、ご参考になれば…
http://tantei.web.infoseek.co.jp/syogaku/index.h …
でも、借りてない、とシラを切られないように、借りた事だけは
証人が証明してくれるように、準備しておいた方がいいかもしれませんね…
貸す方も良くないと思いますが、返さない人はもっと悪いと思いますよ
勉強代にしては、額が大きすぎますね
元彼も、返さなくてすめば、後の人生は、お先真っ暗になるんじゃないでしょうか
(柳の下のドジョウを狙って、またしても…のくり返しに…)
全額かえしてもらいましょうね

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No.4ベストアンサー20pt

  • 回答者:Trick--o--
  • 回答日時:2006/07/03 16:55

まずはじめに
「金の貸し借りは友達なくす」とも言います。
今回のように貸し借り自体の水掛け論になるのは勿論、
そうならないために借用書を書こうとしても「俺のことを信用していないのか」と喧嘩の原因になります。
今回のことで勉強になったと思います。

さて
このような相談をしていることを考えると、借用書の類は取っていないのですね。
だとすると、貸した証拠を集めるのが難しくなります。
考えられるものは……
・あなたの預金
貸したお金を預金から下ろしているのなら、そのあたりの明細が必要になるでしょう。
・あなたの家計簿
上で下ろしたお金が、家計に入っていないことを示す必要があるでしょう。
ここに「元彼に○円貸す」などと書かれていれば尚良し、です。
・元彼の家計簿
あなたがお金を貸したときに、彼が同程度の金額を使った証拠が欲しいです。
家計簿と書いていますが、お金を使った証拠になるのなら何でもいいです。
・彼の給与明細
上のお金が彼の給与から出たものではないことを証明せねばなりません。
収入と支出があっているか確認しましょう。

などでしょうか。
とはいえ、こんなこと素人に出来よう筈もありません。
少なくとも、あなたの側の証拠は揃えられるでしょうから、それを持って弁護士さんに相談するのがベターでしょう。

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  • 回答者:nik670
  • 回答日時:2006/07/03 14:28

お気の毒ですね。
まずは彼の親に電話したらどうでしょうか。
あとは彼の勤務先の上司にも電話します。

でも借りた!借りてない!でもめたら彼が借りて
いない証拠を探すんじゃなくてikueyasuさんが
彼に貸した証拠を探す必要がありますから、証
拠があればその証拠をもって弁護士事務所にで
も行ってください。

強制的に彼の預金から差し押さえする事や給料
の一部から返金するようにできると思います。
でも素人がこんな事出来ませんから証拠がある
なら今すぐ弁護士事務所に行った方がいいと思
います。

で、証拠がないなら諦めるしかないですね。
それか彼に50万借りてはどうですか!で、返
さなければトントンですよ(^_^)ニコニコ

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  • 回答者:koni32
  • 回答日時:2006/07/03 09:25

他人(親、配偶者、子供を含めて)にお金を貸すときは「返ってこない」ということを念頭に置くべきだと思います。
お金を貸すということは、お金をあげる、ということに等しいのです。
もちろんそうじゃない関係もありますけど。

返ってこない可能性が高いお金なのですよね?
いろいろ手を尽くして返ってこないということになったら、かなり痛いと思いますが「勉強代」としてあきらめるしかないと思います。

彼氏であっても、だんなであっても、親であっても、友達であっても、お金の貸し借りって後にしこりを残します。
その関係が大切であればあるほど、「借りた」「借りてない」「返す」「返して」でもめるんです。
この先小銭ならともかく、簡単にお金を貸し借りしないようにしたほうがいいと思いますよ。

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借用書はないのですよね?

内容証明郵便で貸借関係を明らかにするとともに督促し、加えて指定日までの返済がない場合に法的手段も辞さない旨を書いて送りましょう。
いつどこでいくら貸した、
再度、いつどこでいくら貸した、
再再度、いつどこでいくら貸した、
・・・・・
合計、いくら貸した
ということを明記します、

おそらく、返済はされないのでその後、小額訴訟をおこしましょう。

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