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固定資産税のことでアドバイスください。

18年度の固定資産税の1期分を5月31日に口座振替で処理してもらうように銀行へ提出していました。
固定資産は祖父名義・口座は祖母名義です。
先日祖母よりハガキがきたというので見ると、残不足で処理できていない、延滞金100円プラスの納付書が届きました。
でも通帳をみると残はあるのです。
銀行へ問い合わせすると、役場から直接電話がありました。
内容は役場のミスというのです。
口座名義は祖母なのですが、祖父名義で請求してしまったため銀行からは、その他理由で処理不能と返却されてきたというのです。
この時点で残不足というハガキは間違っています。
担当者は自分が送り確認していませんでしたと・・。
で、100円はいいのでそのまま払ってくれればというのだけど、こっちは残高もあって5月31日に払うと依頼しているわけで、ありえません。

そこで、銀行の処理不能デ-タ及び役場での延滞デ-タの消去依頼をしましたが、まだ返事待ちなんです。
支払いは5月31日で領収してもらうのは可能ですか?
こういう場合のベストな対応を教えてください。

A 回答 (4件)

固定資産税の1期の納入期限が5月31日なのですね。

役所の機械処理でいくと未納者には自動的に延滞金がかかりますが、今回は役所の人間による人為的ミスであり、相手が認めているわけですから、銀行のデータ処理は不明ですが、あなたが納期までの「未納者」であったこと、及び「延滞金を徴収すべき人」というデータは、当然消します。
機械処理ではありますが、ミスに対する訂正処理もできますから、ご安心ください。
遡って5月31日付けでの納入処理については不可能かもしれませんが、未納者一覧からは削除されます。
役所の担当者の所属及び氏名を忘れずにいてください。
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質問者の方の文書の中に「5月31日に口座振替で処理してもらうように銀行へ提出していました。

」とありましたが、直接役所へ提出したのでは無く、銀行にて口座振替の手続きをとったものと推測されます。
私の経験から、銀行によっては税のしくみについてあまり詳しく無いところがあるようです。
特に固定資産税については他税と異なり、実際の納税義務者で無い方からの支払いが多い税であり、このようなトラブルは良くあるようです。
次回からの事もあり、再度役所に出向き、間違い無く祖父名義の固定資産税を祖母口座から引き落とす事を確認したおいた方が無難だと思います。
尚口座申し込み用紙の控えが上記の通りとなっていれば担当者の入力ミスだと推測されます。
いずれにしても支払いを早々にすませ、領収書をきちんと保管しておく事が大事だと思います。
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実際に金銭が動いていないので、5月31日付での領収は、役所側のミスであることを含めて考えても不可能です。



ご質問の内容だけで判断しますと、当初金額を納付しておしまいでしょう。このケースであれば、役所では延滞としてデータを残すとは考えられませんし、銀行の処理不能がご質問者さんらに不利益を与えることは考えられません。
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確かに役場のミスのようですね。


ただ、どうしても5月31日の領収でなければ問題があるんでしょうか?先方もミスを認めていますし、それ以上話を大きくしても仕方がいない気がします。

>100円はいいのでそのまま払ってくれればというのだけど

>こういう場合のベストな対応を教えてください。

ということなので、税額をそのまま払えば終わる話だと思うのですが。
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