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この夏に子ども会でアニメなどのビデオ上映会をしたいと思っています。気になるのが著作権。簡単にレンタルビデオを放映するわけにも行かず・・・どのように考えればよろしいでしょうか?

A 回答 (7件)

#2です。


著作権うんぬんから言えば厳密には違法かもしれません。しかし、そこまで著作権侵害を問われるには実例判断しかないと思います。

不特定多数でくくってしまえば2人以上集まれば不特定多数です。しかし、レンタルビデオをどの状況で見れば違反なのかはその時の判断によると思います。

違法を助長するわけではありませんが、アンパンマンのビデオを病院の待合室で放映しているところもあります。
違法といっても訴えられて初めて違法が確定するわけです。

レンタルビデオを子ども会で見たからといって著作権の問題で訴えられるかどうかははなはだ疑問です。
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子ども会の役員をしています。



もちつき大会・凧揚げ大会など雨で出来ない場合
公民館でビデオ上映をします。
が…今まで著作権と言う事を考えた事がありませんで
した^^;
役員内で持ってるビデオや子供達の人気のビデオを
レンタルして上映していました。

1つビデオ上映会って真剣に見ている子もいるのです
がゲームをやっていたり最後まで見てる子が少ないです…
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学校では、著作権法上で、教育活動に関わる場合(基本的には授業のこと)のビデオソフトの上映や、TV番組の上映がちゃんと許可されています。



しかし、いつか授業で見せるからと、TVを録画した物をライブラリー化することは違法となります。

上映規模にもよりますが、基本的に公の場で公開するのは問題が出る可能性があります。

ビデオの販売会社に確認された方がこじれる心配がないと思います。

この際に、購入した物ではなく、レンタルビデオと言うこともちゃんと確認した方がよいと思います。
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>営利を目的とせず、有料でなければ問題ないと思います。


商用アニメは結構厳しいです。「不特定多数がいるところでの上映は有償無償に関わらず権利者に無断での上映は禁止」と書いてあるはずです。教育ビデオはNHKや民法連が学校教育のため無償で提供しています。
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母が子供会の会長をしいてた時は、市役所で頼んだそうです。

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営利を目的とせず、有料でなければ問題ないと思います。


学校や幼稚園でも教育ビデオを見せていますよね。
それと同じだと思います。
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市役所や教育委員会等で相談してみてはどうでしょうか?。

市議会議員なんかの紹介状もあればいいんですけれどもね。
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