似たような質問等が他にも出ていますが、状況が若干異なるため回答をお願いします。
まず、私の住んでいるところは袋小路の突き当たりにあります(アパート)。その袋小路は、長さ10メートル・幅2・5メートルくらいの私道です。そこに、ほぼ1日中(昼夜通して)違法駐車をしている車があります。同一の車で、動くのは2~3日に1回です。
〇その車があるために、私の車を車庫から出し入れする際邪魔である。物理的には出る事は可能。ただし、住人の自転車等をさらにとめられると、出られなくなる。
〇そこの私道を使うのは、主に私と同じアパートの住人・向かいの別のアパートの住人・一戸建ての住宅2棟の住人です。
〇違法駐車している車のナンバーは、他府県のもの。
〇私道の管理者は不明で、近隣の住民が共同で管理するということになっているようです。
警察には、一般の電話で通報。警察の対応は、ナンバーから持ち主を調べて、本人に注意する、ということでした。しかし、一向に動く気配はないので、今度は直接警察に出向き相談。しかし、
(1)私道で、しかも袋小路のため取り締まるのは難しい。
(2)そこの道路を使うのは、そこに住んでいる住人がほとんどなので公共性が低い。
という理由で取り締まりはできないそうです。
明らかに他府県のナンバーなので、車庫法違反にはならないのか聞いてみたが、私道だと車庫法違反にはならない!と言いきられました。
・具体的にこの車を合法的に移動させるにはどうしたらいいでしょうか?
・本当に私道の袋小路で通行する人が限られている場合、車庫法違反にはならない のか?
・今までは一般回線の通報だったが、110番の通報ならば状況が変わるのか?
ということに関して教えてください。長々と書いて申し訳ございません。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>〇私道の管理者は不明で、近隣の住民が共同で管理するということになっているようです。
これは、法務局に足を運べばわかることです。
そこの地番を住宅地図で調べ、その地番から所有者を調べればいいのです。
コンピュータ化されていれば、要約書、そうでなければ、閲覧という手段で
ただし、印紙代などお金はかかります。
具体的な方法はお答えできないので申し訳ないですが、
「もしも」救急車や消防車がきたら。。。。
そこまで考え、「どのあたり」に駐車しているかにもよるのでは
と、思います。
違反だから!というよりも、もし、火災になったらこの車両により
消火がおくれる、救急車がバックできない!など
もっと、「公共性」を考えて警察に相談してみましょう。
これでお役にたつかどうかわかりませんが
お役にたてば。。。。
レスありがとうございます。
法務局にいったわけではないのですが、役所にて調べてもらったところ、ここの地区が開発された際、分割して各々に分配されているようです。ただ、私道であるために勝手にはできないそうです。しかし、この地区が開発されたというのも何十年も昔の話であって、その間所有者も変わっていますので必ずしも当時のままというわけではないそうです。うやむやになっている可能性も充分なありえるということです。法務局に行けば、その辺もはっきりするのでしょうか?今度行ってみたいと思います。
公共性については今度言ってみます。また「私道だから・・・、袋小路だから・・・」といったことで取り締まりができないということにならなければいいのですが。
No.2
- 回答日時:
まずは、クルマのワイパーなどに紙などをはさんで、こちらの意思を伝えましょう。
「移動しない場合はしかるべきところに依頼して処置します」くらいの文面を添えて。
車庫法違反ではないかもしれません。そのクルマに、他にれっきとした車庫があれば、それでいい(ことになっている)わけですから。
110番は緊急の通報時に使うものであり、このような場合は使わない方がいいと思います。使っても、だからといって対応が早くなるわけではありません。
レスありがとうございます。
>「移動しない場合はしかるべきところに依頼して処置します」
すでに警察から本人に注意がされています。が、改善されていません。つまり、「しかるべきところ」には依頼したのです。本人は法的に処罰されないことを
しっているのではないでしょうか。
>車庫法違反ではないかもしれません
道路とは(私道を含む)「交通の用に供するもの」とされています。そこに、
日中12時間以上、夜間8時間以上の駐車は禁止されていますよね。これで
青空駐車が成立します。さらに、私の地域は東京。駐車している車は神奈川
のナンバーです。他府県の車が日常的にとめているのであれば、「車庫飛ばし」
の可能性もあるわけで、警察にもこの辺で取り締まりをしてもらいたいのです。
しかし、「交通の用に供するもの」の解釈が、警察は限られた人しか利用しない
という理由でとりあってくれません。不特定多数の人間が合法的に通れる道なの
ですから、充分に「交通の用に供するもの」に当たると思うのです。
110番通報は、正直私も使いたくありません。しかし、110番することによって、報告書を書かなくてはいけないそうです。このため、一般に対処が違ってくる
と他のレスで読みました。
No.3
- 回答日時:
車庫法違反で告発されたらどうでしょうか。
告発ですと、受理義務がありますし、検察庁に回され、検察官による法律的審査を受けることになります。参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parkro …
No.4
- 回答日時:
その自動車の所有者は、登録住所と異なる場所を本拠として自動車を使用していますので、道路運送車両法12条(変更登録義務違反)で告発するのはいかがでしょうか?
第12条 自動車の所有者は、(中略) 住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
第109条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。(中略)第12条第1項、
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