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自動車任意保険について

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  • 質問者:rinntarou_2
  • 投稿日時:2006/07/05 08:11
  • 困り度:暇なときに回答をください

飲酒運転中の事故には一切任意保険がおりない、と以前から認識していたのですが、先日知り合いから「被害者保護の観点から補償されるよ、またその分が保険会社から加害者へ請求されることも無いよ」と聞かされました。

”任意保険がきかない”というのは、飲酒運転への大きな抑止力と思っていたので少々混乱しております。知識として知っておきたいので、どなたか詳しい方、実際のところをお聞かせ下さい。

60歳過ぎの酒好きの父に「飲酒運転での事故は任意保険がおりないから、絶対するな。家庭が崩壊するぞ!」と、言っている手前もあるので…(苦笑)。

以上、宜しくお願いします。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:nep0707
  • 回答日時:2006/07/05 08:44

対人賠償、対物賠償については適用されますが、
車両保険や自損保険は下りないのが一般的だと思います。

要するに他人を巻き込んだときのその他人への補償はされるけど、
飲酒運転をした人自身への補償はされない、ということですね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
飲酒運転時の事故に対する金銭的なペナルティは意外と少ないように思えてきました。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:takuranke
  • 回答日時:2006/07/05 08:43

対人保険・対物保険は被害者救済の観点から条件が整っていればでます。
搭乗者傷害保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、車両保険は自分(保険をかけている人=被保険者)の為のものなのででません。
なので対人対物に関してはでますが、自分の車の破損、搭乗者の怪我や脂肪に関してはでません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、被害者に対しては出る訳ですね。
一般的には、自分に対する補償の有無だけが違うということですね。

  
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