No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人情報保護法は、一般の人が想像しているような主旨の法律ではありません
大量の個人情報を所有するものは(個人情報取扱事業者)
その情報を収集するにあたり、
使用目的やその情報を第三者に提供・貸与することがあるか等を、あらかじめ通知するなり、公表しなければならないこと
その個人情報の本人から開示・削除修正等のの申し出があった場合はそれに応じなければならないことを、数々の例外事項を含めて規定しているだけです
ですので、個人情報取扱事業者でなければ、転載しても、販売しても、個人情報保護法では全く問題ありません
個人情報取扱事業者であっても、情報収集の際、利用目的に、明示してあれば問題ありません
ただし、損害賠償や慰謝料請求の民事訴訟を起こされる可能性は充分にあります
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