No.4ベストアンサー
- 回答日時:
このケースだと監督署が一番ベターだとは思います。
ただ、対応が悪かったから他にしたい、と。こういう質問の場合は、役所の事を悪く言う回答の方が受けはいいと思いますけど、役所にしてもいい分はあるでしょう。
中立の立場で見解を言えば、監督署はあまりいい対応をしているとは思えませんが、監督署にしてもできることとできないことがあります。質問者様が求めている内容には、監督署では不可能な内容も含まれています。
労働基準監督署が行うことは「法律違反の指導」です。それが結果として、賃金不払いや残業代不払いを解消することになります。取り立てはできません。
監督署の指導には強制力こそありませんが、法違反の場合、書類送検する権限があります。従って、「違法かどうか」を認定するのはかなり慎重にならざるをえません。
ちなみに、指導を求めることを「申告」と言います。根拠条文は労働基準法第104条です。
(監督機関に対する申告)
第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
では、監督署は何なのだ、ということなのですが、労働基準法は「労働者を保護する」法律なので、その指導をすることにより、賃金不払いとか、そういったものを解決させる効果を生む、ということなんですね。中立だけど、結果的には労働者保護になる、という訳です。
これを前提にして考えると、「サービス残業がある」と言うだけで行政権限を行使するのは難しい訳です。それで権限行使してしまえば、他にやるべきことができなくなりますし、中立性を損ねる訳です。この辺は理解してもらえないかもしれませんが。
だから、「何か証拠となるもの」を出して、というふうになるわけです。要は「権限行使の根拠」が欲しいわけですね。役所っぽいと言われればそのとおりかもしれませんね。
ちなみに、この証拠ですが、タイムカードとかではなく、個人のメモでも大丈夫です。事実関係が確認できる確率は下がりますが、少なくとも何もないよりはましです。
で、問題はここで、これを言わないのは監督署の対応としては、明らかに不親切で、これで相談者様が怒るのは無理からぬところだと思います。
「証拠の保全」は申告の場面では少なくとも不可能です。それは権限外ですね。ただ、賃金台帳とかは保存義務があるので、捨ててしまえば労働基準法違反には問えます。
さて、ここまで監督署のことを書いてきましたが、それ以外の方法としては、
1少額訴訟
2弁護士に相談
といったことは考えられます。ただし、どちらも費用がかかりますので、相当金額が大きくなければメリットはないでしょう。
最終的にどうするかは貴方次第ですが、制度的にはどれも一長一短でケースバイケースということになると思います。金額が少ないということだと監督署がベターなので、電話相談の対応が不満だということならば、直接資料を持って乗り込むのが一番かもしれません。
No.3
- 回答日時:
直接の回答ではありませんが
私も労働基準監督署に相談して軽く門前払いをされたクチなのでstolichnayaさんの気持ち痛く分かります。
サービス残業の問題は労働基準監督へと良く聞きますが
実際に「労働基準監督署に会社が残業手当を払ってくれない。」と
相談したところ労働基準監督署は「そんな会社は止めてしまえば」と
いうばかりで、会社に残業代を払わせる事を仕事としているとは思えませんでした。
stolichnayaさんの質問をきっかけに私なりに調べてみましたが、
いくつか「未払い残業を払わせた」という記事の中に「共産党」という
文字を並列して見ました。共産党は未払い残業代問題に力を入れている(?)と
いう事でしょうか。#2さんの「共産党」とおっしゃているのはきっと
そういう事なのでしょうね。
あと、対処方法の手順が載っているものがありました。
http://www.roudou.net/fubarai.htm#step2
公的機関のホームページではなく行政書士さんのホームページです。
「民間の機関に頼る」の一選択肢として「行政書士」があるかもしれませんね。
いいかげんな回答ですみません。
でも応援しています。
No.2
- 回答日時:
労働基準監督署がだめなら、共産党・労働組合がいいと思います。
ですが、ご承知の通り、周りがどんだけ騒ごうと
法に基づいて、行動できるのは労働基準監督署です。
協力的ではないのは、あちこちで残業代の未払い請求があって
対応にてんてこまいだからだと思います。
そんなこと知ったこっちゃない、こっちだって税金払ってんだから
対応するっていうサービスを提供しろ!!
というお気持ちは察しられますが、相手も人間なので
そういうことを態度に示すと硬化します。
自分の目的を成就するために、下手下手に出て聞き出してみてください。
No.1
- 回答日時:
いや、労働基準監督局で良いと思いますよ。
残業代であれば、タイムカード(労働時間と残業時間が記載されていれば他のものでも大丈夫だと思いますが)と給与明細があれば良いと思います。何かしらの証拠がなければ、どのような機関に相談しても無駄かと思われます。
まずは、質問者さんの会社において、就労の際に時間を記載しているものがどのようなものであるかを補足していただいて、そのうちどんなものが証拠になるのかを質問したほうがはやいかと……
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