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敷地権(所有権)が登記してある区分所有マンションがあります。この敷地権は平成17年(新築は昭和62年)に登記されました。ところが平成15年にある部屋の建物だけに抵当権が設定されており平成18年に建物のみが競売に出ました。裁判所の説明には建物だけが競売の対象で敷地利用権はありませんと記載されています。この物件を競売で購入した場合はどうなるのでしょうか?敷地利用権はなくなるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

この回答は区分所有法10条に規定があります。


土地所有者が「売りなさい」と云えば売らなくてはならないのです。
この規定は「形成権」と云って「売らないよ」とは云えないことになっています。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん いつも有難うございます。これで解決できました。有難うございました。

お礼日時:2006/07/08 18:09

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