アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年、義父が他界し義父の愛車を譲り受け、私が所有していた車は売却しました。
その際、
1)私の任意保険は父の車に5年以上乗るつもりなので「中断」はしませんでした。譲り受けた車の名義は私に変更しました。
2)義父の保険は義母が引き継ぎました。

このように私の名義の車ですが保険は母が掛けている状態です。
ちなみに、父の任意保険担当の方が「父の方が私より等級が良いから父の保険を引き継いだほうが月々の払いが安くなる」と、言われてこうしました。

が、先日、「車の名義と保険の名義が違うと事故した際に保険が払われない事がある」と、言われました。

この場合、事故しても保険は払われないのでしょうか?

A 回答 (5件)

すでに回答がでているので、蛇足の感もしますが。



保険契約者が義母で、所有者がgamikukiさんであっても、その旨を保険契約のときに伝えておけば、問題ないと思います。保険担当の方が知っているのですから、契約書には記載されていることでしょう。その前提でお話すると、同居していない場合、#1の方が書かれているように等級継承はできません。家族限定特約をつけていなければ、現状は問題ないでしょう。しかし、義母に万一のことがあり、保険契約者となれない状態(存在しない人は契約者にはなれないですよね)になった場合、gamikukiさんは新規で保険に入らなければならなくなります。ですので、早いうちに契約者も自分名義にしておいたほうがよいかと思います。

もっとも確実なのは、自分が常用する車の名義と保険契約者は自分にしておくことだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

蛇足もなにも感謝です。
現在、義理母と同居してからの等級継承にするか、同居せずに新規での契約にするか検討中です。

今回の事で保険の事がいろいろと勉強になりました。
なにはともあれ、自分の保険はやっぱり自分名義の方が安心ですね。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 22:25

>「小さい事故なら保険は簡単に出ますが、大事故だった場合に保険が効かない場合がある」


(↑私へのお礼文より引用)

>事故なら問題ないのですが、大事故の場合は・・・」という答えでした。
(↑No.3 hima-827さんへのお礼文より引用)

保険金の支払いは、事故の大小には関係しません、
「小さい事故なら出る」「大きい事故だと出ない」と言うのは、なんか変ですね…。
それを言ったのは、保険会社の人でしょうか…?
ちょっと不安(意味不明)な保険屋さんですね…、もしかしたら「専業」じゃなくて「兼業」では?

「保険契約者」と「車の所有者」の名義は、必ずしも同一人物でなくても大丈夫ですが、
将来的に考えたら、gamikukiさんの名義に統一したほうが良さそうですね。
    • good
    • 0

任意保険の事ですよね。


基本的に、保険は、車に掛けられます。
保険契約者 義母
被保険者(車両所有者) gamikukiさん
になっていることを確認して下さい。
上記のようならば、問題ないはずです。(私の言うことより、保険屋の言うことが、正確では?)
しかし、限定を付けている場合、状況が変わります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

任意保険です。
保険屋さんにもう一度、問い合わせたところ軽い事故なら問題ないのですが、大事故の場合は・・・」という答えでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 22:17

>「義父」「父」「義母」「母」?


>5年以上乗るつもりなので「中断」していた保険は?どこへ行ったのでしょうか?

活字の世界だと、このあたりの微妙な表現も重要です、

いずれにしても、「運転者」を「家族に限定」していなければ、
必ずしも「車の所有者」「保険契約者」が、同一人物である必要はありません。

申込書をよく見ると…
「契約者欄」とは別に「車の所有者欄」があるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

中断はまだしていませんでした。緊急事態(事故など)が発生しなければ5年以上は確実に乗るつもりでしたが、一応、中断をしておくことにしました。

保険の方に問い合わせたところ「小さい事故なら保険は簡単に出ますが、大事故だった場合に保険が効かない場合がある」と言われましたので、車の名義と保険の名義は同じにしておこうかと思ってます。

回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2002/02/28 22:13

 お話の限り、義母が約款上の同居親族にあたる場合は、義母から契約者変更をしてご自身の名義とすれば問題解決です。


 が、ご質問では別居の香りがしますので、その場合(義母に同居してもらう等)要件を整えて変更してください。参考まで、住民票提出までは必要ないと思われます。(1)親族にあたるか、(2)同居か、の順で扱ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速、義理母を交えて家族会議してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 22:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!