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廃車証明書のある250ccのバイクを再登録したいと思っています。3月に登録すると、わずか1ヶ月間しかその年は乗らないのに、1年分の自動車税を払わなければいけないのでしょうか。また、仮に4月以降に登録する場合、自動車税は月割りにして納付するのでしょうか。どなたか分かる方、教えてください。

A 回答 (4件)

自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。


従って、3月に登録すると、13年度分は課税されず、4月からの14年度分(1年分)が課税になります。
納期は5月末日までです。

4月以降に登録すると、来年度からの課税になります。
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軽自動車税って4月1日時点での所有者が支払うことになってるので、4月2日に登録すれば1年間は税金を払わなくて済みますね。


3月に登録しても1年分の税金を支払うのですが、これは考え方を考え方を変えたほうが良いのでは?来年度の税金を払うように考えれば問題ないですよね?
(H14.4~H15.3間の税金をH14.4に前払いする)
つまり3月に登録したら1ヶ月は税金を払えずに乗れるということです。

でも250ccバイクの税金なんて年間4000円程度ですのであまり気にしなくても良いのでは?
(学生だと4000円でも辛いかな?)
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この回答へのお礼

恥ずかしながら、税金が4000円だったことも知りませんでした。こういった分野には疎くて・・・。4000円だったら払ってもいいかなって思いました。教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 17:37

バイクの場合、「軽自動車税」になります。

これは月割りせずに、年度アタマの所在で1年分かかってきます。
4月以降に登録すれば、3月末までかかりません。(納税書類を、年一回しかつくらない)

おかしな制度にみえますが、住民税だって、年の途中で転入した人にはかかりませんから、その延長だと考えればいいでしょう。
(自動車税は金額が大きいから、月割りで計算しているのだと思います)
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この回答へのお礼

4月以降に登録すれば初年度の税金は浮くのですか。迷いますねー。あと1ヶ月待って税金を浮かすか、それともすぐに乗れるようにするか。この件を考えてみます。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 17:41

>3月に登録すると、わずか1ヶ月間しかその年は乗らないのに、1年分の自動車税を払わなければいけないのでしょうか



>仮に4月以降に登録する場合、自動車税は月割りにして納付するのでしょうか

参考URLを見てください。

参考URL:http://www.netcom-jp.com/cns/index.html
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この回答へのお礼

車の税金に関して詳しく解説してあり、勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/28 17:44

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