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申請人以外の名義人の通帳から光熱費の引き落としがされている場合に、その他人名義の通帳のコピーの提出が必要ですが、もしその光熱費の領収書があれば、他人名義の通帳提出をしないでもすむのでしょうか?

A 回答 (3件)

#2です。


下記のサイトが、いちばんわかりやすいです。
夫と妻との関係ですが、基本的に同じのようです。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/office-yoshida/yoshid …
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自己破産申請に欠かせない書類の一つです。


同一世帯内ではあるものの個人として自己破産をするので・・・とお考えですか?
いずれにしても、裁判所からの郵送物→官報に掲載→闇金からのDMでだいたいバレてしまいます。

ですから、世帯の人には必ず事情を話し納得していただくようにしなければなりません。(法的にきちんと解決策を真剣に考えているのですから納得してもらえるはずです。僕は独り暮らしでしたが、やはり親などには正直に話しました。)

結論 

裁判では同一世帯の本人の入出金状況・援助等の有無、債務の原因を考慮し、判決を下すため、公共料金の不渡りがないかどうかも調査対象となり、通帳・領収証が必ず必要となります。

あくまでも、個人の破産としての調査ですが、収入と支出の割合を計算し、破産が妥当か、そうでないかを裁判官が判断するのです。

いずれにしても、申立書に世帯内の氏名等を書く欄があるはずです。正直に書かないと、仮に免責を受けても、あとで不許可とすることも法律が許可しています。

つらいでしょうが、正直に話されてください。そして、あなたの事情のケースは、弁護士相談、または、弁護士か行政書士の先生に委任していただいたほうが良いアドバイスが得られると思います。

僕も破産申請中ですので、お気持ちお察しいたします。

参考URL:http://www005.upp.so-net.ne.jp/syakkinku/toukouh …
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そもそも人の債務をあなたの自己破産で帳消しにできないと思うのですが?

この回答への補足

すいません。自己破産申請の添付書類についての専門知識がないと質問の趣旨が伝わらないかもしれません。
自己破産の申請には、光熱費のわかる領収書が裁判所より要求されます。但し、口座引き落としをされている方はその通帳のコピーの提出が必要となります。もしその口座が家族名義、例えば親と同居していて親が家の光熱費を口座引き落としをしていれば、その親の通帳の写しが必要となります。ただ、親に内緒で、自己破産しようとする場合には、通帳を持ち出すのは難しい。そこで、親の通帳に代えて、領収書の提出でも許されるのか?ということです。

補足日時:2006/07/10 20:43
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