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昨年までの地方税と今年からの地方税の算定基準どのように変わったのか教えてください。本年から無くなった老年者控除が地方税にどのように影響するのでしょうか・

昨年度(2005)地方税は
市民税:17400 県民税:10500 合計:27900 でした
同居の母親・・・なし

本年度(2006)
市民税:56700 県民税:36700 合計:27900
同居の母親
市民税:1500  県民税:600  合計:2100

所得税の申告では母親(89歳)を同居老人として扶養申告しています。また母親は認知症で要介護(1)に介護認定を受けております。

A 回答 (2件)

 こんばんは。



○ お二人の所得が分かりませんので、計算が出来ないのですが、お母様については、ある程度想像が出来ます。

○ お母様のケース

・65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人に適用されている非課税措置が,平成17年度をもって廃止されました。
 ただし,平成18年度と平成19年度は,昭和15年1月2日以前に生まれた人で,前年の合計所得金額が125万円以下の人については,経過措置があります。

・具体的には
 (平成18年度)
所得割(市民税・県民税)…本来課税される金額の1/3
 均等割(市民税)…1000円、(県民税)…300円

 (平成19年度)
所得割(市民税・県民税)…本来課税される金額の2/3
 均等割(市民税)…2000円、(県民税)…600円

(以降)
 所得割(市民税・県民税)…本来課税される金額
 均等割…本来課税される金額(市民税…3000円、県民税…1000円)

○ ちなみに、人によっては、前年の7倍程度の金額が課税がされるケースもあったそうです。

http://www.city.kyoto.jp/rizai/zei/kojin.html#ze …

参考URL:http://www.city.kyoto.jp/rizai/zei/kojin.html#ze …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/13 10:27

お二人の収入状況が2年間で変わらない場合は、次のケースが予想されます。


今回の変更で年金収入から所得へ換算する換算式が変更になりました。
例えばどちらの年もお母様の年金収入が160万円であると仮定すると、

2005年所得(実際には2004年中の収入)
160万円-140万円=20万円(所得額)

2006年所得(実際には2005年中の収入)
160万円-120万円=40万円(所得額)

となり、2005年度は扶養控除が受けられていたのに、2006年度は所得オーバーでお母様を扶養とした控除を受けられなくなります。

このため
(1)THEOHさんの所得控除額が減り、THEOHさんの税額が上がった。
(2)お母様は40万円の所得に税金がかけられた。(その詳細は前の回答者様の回答内容に書いてあります)

ということが考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変よく解りました。

お礼日時:2006/07/13 10:19

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