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インターネットビジネスをやっておりまして、ユニークなコミュニティ運営システムをもっているのですが特許が取れるものなのかどうか調べております。アメリカのpriceline.comなどは技術というよりもほとんどアイディアだけで特許を取得したことが有名ですが、日本ではそのような事例はあるのでしょうか?また、インターネット系に強い特許申請を代行して頂ける弁護士さんなどいらっしゃればご紹介いただけませんでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

弁護士・弁理士の資格を有するものとして、ご回答します。



私の実感では、「インターネット系に強い特許申請を代行」すると自信をもって言える弁護士というのは、日本では極少ないです。いないかもしれません。

特に弁護士の世界では、未だにパソコンが入っていないところもあるのですから、なおさらです。

ただ、私に関していえば、内の事務所は、特許事務所も兼ねていますから(もともと特許事務所でした)、「特許申請を代行する」弁護士とはいえます。

また、最近では、ちらほらインターネット関係の特許やビジネス方法特許に関するものもやっています。

その意味で、「インターネット関係の特許申請を代行する」弁護士とは言えるかもしれません。

弁護士がこんなにノンキでいいのかという疑問があるかもしれませんが、現状報告の意味で報告します。

弁護士のシリを叩く依頼者と依頼者からみればインターネット系に強いとは言えないがやる気はある弁護士がガッシリ組むことができればいいのですけどね。訴訟事件にしろ、特許にしろ、依頼者が弁護士に任せきりというのも、弁護士が俺に全て任せろというのも、良い効果は生まないというのが素直な実感です。
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特許がとれるためには、まず新規性と進歩性が必要です。

たとえば、米国特許公報として公開されている発明と同じ内容であれば、日本でも特許はとれません。インターネットビジネス特許は、米国では分類符号705を付与されています。分類定義の詳細は、以下を参照下さい。
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf …
上記の分類符号を用いて、下記の米国特許庁の検索サイトで検索して、あなたの発明と類似技術があるかどうかを調査してみてください。
http://patents.cnidr.org/access/search-bool.html
また、すでに運営をされているシステムに関する発明をこれから出願されるということですが、システムの運営によって発明内容が知られ得る状態になっていなければ、特許出願は可能ですので、頑張ってみてください。
また、日本におけるインターネットビジネスパテントの事例集は、特許庁が作成しており、下記のページで見れます。
http://www.jpo-miti.go.jp/ryutu/map/denki19/fram …

インターネット系に強い弁理士は、弁理士会のソフトウェア委員会の委員長や副委員長(有名どころは、牛久弁理士、古谷弁理士、松井弁理士)です。他にも、特許庁の下記の検索サイトで、キーワード「インターネット」で検索して出力される公開公報の情報に含まれる代理人弁理士を参照することでもわかります。
http://www.ipdl.jpo-miti.go.jp/Tokujitu/tjktb.ipdl
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特許申請をする専門家は弁理士です。


どうしても紹介をお望みでしたから、メールをいただければ、ご紹介させていただきますが、現在、弁理士会のホームページで専門表示をやっていますので、そちらで探すこともできます。
URLは、http://www.jpaa.or.jp/list/benkensaku.htmです。

また、書店に行けば、ソフト特許に関する書籍があると思いますが、著者に連絡を取るというのも考えられます。

あと、既に回答されていましたが、既に運用しているシステム自体は特許化できません。既に世の中に知られているからです。ただ、これも来年1月1日以降は例外規定が緩和されるので、その点も含めて専門家に相談されたらどうでしょうか?


参考URL:http://www.jpaa.or.jp/list/benkensaku.htm

この回答への補足

補足日時:1999/12/01 11:42
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都内に特許コンサルティングと言う会社があります。


当社も概念特許で申請をしています。
気を付けなければいけない点
新聞記事等で申請前の段階で取り上げられるていると無効になるそうです
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http://www.netpreneur.ne.jp/
最近見つけたこのサイトは、まさにぴったりかも。
インベンションユニットなる共同でアメリカに特許申請をやろうとするプロジェクトもやってるみたいです。


参考URL:http://www.netpreneur.ne.jp/

この回答への補足

補足日時:1999/09/15 01:46
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気になるのですが,そのコミュニティ運営システムが公開されている場合,


新規性がなくなってしまう(特許が取れない)のでは?
つまり公開する前に特許を取得する必要があると思います.
ビジネスモデル特許は,アメリカに比べ日本は弱いので,がんばってください.
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一応僕もネット関係のビジネスの立ち上げをやっているので、その気持ち判ります。


いわゆるビジネスモデル特許ですが、NTT特開平11-66168、NTTデータ特開平10-320470、日立製作所特開平10-240823などがそれに該当するようです。
詳細は、こちらを
http://www.jpo-miti.go.jp/info/tyuukai.htm

この辺も参考になるかも。
「特許戦略強化する日立、ソニーの思惑」
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID= …

インターネット系に強い弁理士さん、弁護士さんというのは僕も聞いたことがありません。今現在、そんな人がいるんでしょうかね・・・。
すいません。答えになってなくて。

この回答への補足

補足日時:1999/09/13 11:31
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