市主催のヨット教室で、もし事故があったら
市の広報誌に載っていた、市の青少年課の施設で行われるヨット教室に参加することになりました。全くの初心者が海でディンギーに乗ることができ、インストラクターが同乗するとは限らないそうです。
参加費3000円の中に保険料は記載されていなかったので問い合わせたところ、ヨット教室参加者は傷害保険等には加入していないとのことでした。この場合、もし教室参加中に、他の舟にぶつかって、相手の舟に損害を与えたり、相手の乗員や自分と同乗している教室参加者に怪我をさせたりしたら、個人の負担で賠償しないといけないでしょうか。市が負担してくれるのでしょうか。「ディンギーに乗船中」が、法的にどういう扱いになるかわかりません。
教室参加前に個人で傷害保険に加入した方がよいでしょうか。また、主催者である市に傷害保険に加入してもらうようにおねがいしたほうがいいのでしょうか。
ディンギーに乗るのはとても楽しみなのですが、保険に入っていないのはとても心配です。
どうぞよろしくお願いいたします。
かつて大阪府と兵庫県が主催するヨット教室で指導員をしたことのあるヨット愛好家です。
受講中に他艇に物損事故・人身事故を与えたり、自艇の乗員に物損事故・人身事故を与えたりしたときは、主催者がその責めを負います。
但し、受講者の故意や重過失で起こった事故なら、受講者が負う可能性もあります。
主催者が保険に入らないのは、自己費用にて賠償する方針と推察します。
都道府県や市町村には、賠償能力があるため保険加入しないことが少なくありません。
「ディンギーに乗船中」とは、海難審判所(海の交通裁判所版です)の審判(陸でいう判決です)では、操縦目的や操縦技術習得目的の場合「船舶に船員として乗船中」となり、クルーズ船やフェリーに船員として乗船することと同じです。
なお、私の受講者には、念のためスポーツ賠償責任保険・救援者費用特約(旅行保険の特約)・臨時費用特約(旅行保険の特約)を掛けたうえ、受講させました。
また、受講者はヨット操船技術を習得したあと、貸ヨットを借りることが頻繁にあると考え、スポーツ賠償責任保険・救援者費用特約と臨時費用特約を付けたアクティブライフ総合保険を掛けるよう勧めています。
質問者様のお子さんには、スポーツ賠償責任保険・救援者費用特約(旅行保険の特約)・臨時費用特約(旅行保険の特約)を掛けることをお勧めします。
もしも、お子さんが受講後ヨットを愛好するようになったら、スポーツ賠償責任保険・救援者費用特約と臨時費用特約を付けたアクティブライフ総合保険を掛けることをお勧めします。
保険屋が、スポーツ賠償責任保険ではなく個人賠償責任保険をセールスしてきたら注意して下さい。
スポーツ賠償責任保険は艇を起因とする賠償を填補しますが、個人賠償責任保険は填補しないのです。
このことを知らない保険屋は少なくないんです。
この回答へのお礼
大変参考になりました。ありがとうございました。
ヨット教室までにはまだ時間があるので、教えていただいた保険について、もう少し具体的に調べてみます。保険の内容の注意点までお教えいただいて助かりました。ありがとうございました。
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