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先日道路工事している場所で怪我をしました。先方は私の怪我に対する保証をちゃんとしますと言う事で怪我に対する通院の医療費および行き返りの交通費もちゃんと見るとのことでした。
しかし販売の仕事をしている私は足を骨折しましたので全く仕事に出ることができず、家での自宅療養を医者からも言われました。
ここで質問なんですが健康保険のなかにも休業保障?ってありますよね?
私のケースの場合には出ないのでしょうか?入院をしないと出ないとかの話をきいたり通院でも6割ぐらいでるよ、とかの話をいたりしたのですがまったくどれが本当かわかりません。どうか助けてください。おねがいします。
保険の形態は会社がもっている組合保険で毎月健康保険料はちゃんと納めています。

A 回答 (4件)

どういう形で休むかです。


例えば、年休で休みます。→でません。
5日以上(欠勤)→出ます。
どちらが有利かは、難しい判断です。
なぜなら、会社から引かれているものがあったりしますと、中途半端な期間を休むと、マイナスになる事があるからです。
一ヶ月全期間欠勤(病欠でも)の場合は、健保からもらった方が良いかと思いますが、数日間で、有休に余裕があれば、有休でとった方が金銭的に得な事が多いかと思います。
ただ、権利としては、5日間以上だとあると思います。
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この回答へのお礼

前に病気で入院したときに有給を上司が勝手にいれこんでしまって保険がでるや、出ないやでかなりもめましたので今回は完全に欠勤扱いにしてもらいました。
金銭面でもめるのが一番いやですよね~ほんと・・
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/03/05 14:24

 傷病手当、という手当てがあります。

業務外の病気やケガで、治療中であること。仕事が出来る状態でないこと。休んだことにより給料が出ないこと。4日以上休んでいる場合に、4日目から支給の対象になること。などが条件です。
 ただし、ご質問のように相手から損害賠償として、医療費負担があり、加えて休業補償も受ける場合には、休業補償が重複となりますので、その場合には相手からの支払いが優先するかと思います。加入している健康保険組合に、確認をすると良いでしょう。

 傷病手当についての詳細は、下記URLを参照してください。



 

参考URL:http://www.kohosya.co.jp/syobyou.html
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この回答へのお礼

結局は一方からしかでないんですね~
うまくできているのですね。URL早速お気に入りに入れさせていただきましてよく勉強させていただきました。知識があるほうが組合にもなにかと聞きやすくて助かります。本当に有難うございました。

お礼日時:2002/03/05 14:27

健康保険に加入している場合、仕事以外の病気やケガで会社を欠勤して、給料を貰えない場合や、減額された場合は健康保険から傷病手当金が受けられます。


受給できる条件は次の通りです。
1 業務外の病気やケガで、治療中であること
2 仕事ができる状態でないこと
3 給与の支払いがないこと
4 4日以上休んでいること

傷病手当金は会社を休んで4日目から支給され、給与の支払いが無い場合は規定の金額が、給料を減額された場合には、給料が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が受給できます。

この受給期間は、1つの病気やケガについて、最長1年6カ月の範囲までです。
支給される額は、受給直前の給与(標準報酬月額)をもとに算定された標準報酬日額の60%です。
請求方法は、「健康保険傷病手当金請求書」に必要事項を記入して、健康保険組合か社会保険事務所に提出します。

又、その怪我が、仕事で外出中におきたものなら、治療には労災保険が適用され、自己負担は有りません。
そして、会社を休んで給料が貰えない場合は、休業補償給付と休業特別支給金が支給され、受給直前の給与(標準報酬月額)をもとに算定された標準報酬日額の60%+20%です。
受給できる条件は、上の傷病手当金と同じですが、支給されない4日分は会社が支給することになります。
休業補償給付の請求は、「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」を記入し、事業主及び診療担当医師の証明を受けて、所轄労働基準監督署長に提出します。

いずれの場合も、会社の担当者に確認してください。
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この回答へのお礼

こと細かくご説明いただきまして本当にありがとうございました。
実質は会社とは関係のない場所での怪我なんですが相手方からは全面的に保証しますとのことでしたので会社からの保険はどうなのだろう?とおもいましたもので・・今はまだほとんどうごけませんのでまだ担当者には確認はできていませんが多分先方の保険が優先される形なんでしょうね。
追記までいただきまして有難う御座いました。
しっかりしらべて安心して療養したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/05 14:35

#3の追加です。



書き忘れましたが 、相手方から休業補償を貰える場合は、健康保険や労災保険からの給付と、重複して受けることは出来ず、相手からの補償が優先されます。
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