No.7
- 回答日時:
No3です。
補足に対する回答です。対象となる支払った額が24万円であれば、所得の5%の9万6千円を差し引くと、医療費控除の対象額が144,000円になります。この額の10%ですので、14,400円が還付対象となります。が、納めた所得税の範囲内ですので、納めた所得税が14,400円までは納めた所得税額を限度として還付になりますし、14,400円以上の所得税を納めた場合には、14,400円が還付となります。No.5
- 回答日時:
皆さんが回答されていますから、そのとおりですが、補足です。
54万円のうち、生命保険や健保から戻ってきた分は差し引きます。
金額が多い場合、税務署で聞かれますので、必要書類は揃えた方が良いですよ。
例えば出産とか、入院とかで補てんを受けた分です。
No.4
- 回答日時:
No3です。
追加ですが、還付額は44,000円となりますが、納めている所得税を上限としますので、納めている所得税が44,000円以下の場合には、納めた所得税の額までが還付となり、44,000円を超える所得税を納めている場合には、44,000円が還付となります。No.3
- 回答日時:
給与収入で300万円とすると、給与所得で192万円になります。
医療費控除は192万円の5%である96,000円を超える額が控除の対象となります。54万円から9万6千円を差し引くと、444,000円が医療費控除の対象となります。所得に対する所得税の課税率は10%ですので、医療費控除の対象となる444,000円の10%である、44,000円が還付額となります。この回答への補足
出産があったので54万もの高額医療費となったのですが、
一時金などで貰ったお金は引くんですよね???すると
24万ぐらいになってしまいますが、この場合だとおおよそ
いくらぐらい返ってくるんでしょう???
No.2
- 回答日時:
課税所得が300万円以下になりますから、所得税率は10%です。
従って、医療費控除を申告する金額の10%が還付になります。
ただし、年末調整で 納めている源泉税の範囲内になります。
なを、医療費控除は次のような計算になります。
1年間の家族全員の医療費の総額-保険金などで補てんされる金額-(10万円または所得が200万円未満の場合には所得金額の5%)=医療費控除額
No.1
- 回答日時:
お近くの税務署に聞けば教えてくださるのではと思いますが。
いかがでしょう。「そんなの分かってらぃ!」っていわないでください。その方が早いと思うんですよ、実際。専門家ですから。でもきっと他の人が親切に教えてくださいますわ。ただ急いでいらっしゃるようなので。
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