私は、昨年1月中に入籍、1月末に退職、2月に入り国民年金&国民健康保険に加入しその後失業保険をもらい、今年2月に主人の会社の健康保険に入った者です。
確定申告に行こうと思うのですが、私の社会保険料控除のことで悩んでいます。
私の申告時に使うべきものと思っていましたが、私の去年の収入では使わなくても全額還付されそうです。健康保険の納付書は世帯主名(主人)です。
手引き書を見ていると、主人の控除に入れそうですが、すでに年末調整が終わっています。納付金額がかなり高かったのでなんとか利用できないか・・・と思うのですが
主人の分は、今からでも更正できるのでしょうか?
それとも、あくまでも私の分なので、利用できないでしょうか?
勉強不足ですみませんが、教えてください、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人は会社の年末調整を終えているでしょうから、確定申告で奥さんの国民健康保険税と国民年金を、社会保険料控除として申告をして、還付を受けることが出来ます。
又、奥さんも1か月分ですが給料があり源泉徴収票が送られてきていると思いますが、収入額が103万円以下であれば所得税を納める必要がありませんので、源泉徴収票に所得税が引かれている場合には、確定申告をすることにより、納めた所得税が還付されます。確定申告は、もう受付が始まっています。役所と税務署のどちらでも受付をしていますので、いずれか都合の良いほうに申告書を提出すると良いでしょう、役所に納めた国保税と国民年金の領収書は添付の必要がありませんので、金額を確認して確定申告書に記入をしてください。御主人の確定申告には、御主人の源泉徴収票、印鑑、還付金を振り込んでもらうためのご主人名義の金融機関の口座番号、その他奥さんの生命保険料などがありましたらその領収書、を持参して申告をすることになります。申告用紙は、役所でも税務署でも、どちらでも用意がされていますし、記入方法も窓口で教えてくれます。
No.2
- 回答日時:
生計を一にしていれば、国民年金&国民健康保険の保険料は誰の社会保険料控除にしても問題ありません。
又、生命保険料控除も、どちらが申告してもかまいません。
ご主人の社会保険料として控除するには、年末調整が終わっていますから、確定申告をして控除することになります。
この場合、確定申告はまだしていませんから、更正ではなく、通常の確定申告になり、申告書はA様式を使います。
申告書の社会保険料控除の欄には、源泉徴収票に書かれた社会保険料と、国民年金&国民健康保険を別々に記入し、領収書の添付は必要有りません。
奥様については、国民年金&国民健康保険を控除せずに、A様式を使って、普通に確定申告をすれば源泉徴収分が還付されます。
お二人が還付になりますが、振込んでもらう銀行口座は、本人名義の口座に限られますから、お二人の銀行口座の番を控えて行ってください。
印鑑は、同じ印鑑でかまいません。
申告は 、税務署かお近くの市役所のどちらでも受け付けています。
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