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検察、警察などの捜査機関がマスコミに対して捜査情報をリークすることは日常茶飯事ですがこれに違法性はないのでしょうか?
法律は全く無知なので公務員の守秘義務違反ではないか?などと思ってしまうのですが。

またこれが情報公開ということならばどういう法的な根拠があるのでしょうか?
その場合情報を公開する範囲を決める裁量権は誰にあるのかなども気になります。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

検察官適格審査会の間違いでした。

私見ですが、情報公開なら官報のみにし特定のマスコミだけにリ-クするのは公平ではないのではないか?明らかに過剰報道で責任の所在を明確にしない報道が見受けられるので、実際民事では原告勝訴の判決が多いので。
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どういったケースを想定されているのでしょう。


例えば,ある事件の被疑者が逮捕されて,被疑者の名前や年齢を公開したり,その被疑者が否認しているとか,認めているとか,犯行態様を供述しているとかそういった情報をマスコミに伝えるのも,一種の捜査情報の公開だと思いますが,違法ではありません。
違法になるかもしれないと考えてらっしゃる「捜査情報のリーク」とはどういったものでしょう?

ちなみに,検察審査会は検察官を指導,監督する立場ではありません。
検察庁は法務省の管轄です。
検察審査会は,不起訴処分に対して被害者などが審査請求をした場合に,その不起訴処分が相当かどうかを検討する機関です。
審査員は,選挙名簿から無作為に選出されます。
指導・監督権限はありません。

この回答への補足

捜査上知りえた情報を公務員としてでなく個人として非公式に記者に漏らすようなケースを想定しています。つまり発信元を曖昧にし伝聞調で報道されるような内容のものです。

また「捜査情報の公開」とありますが公開のガイドラインのようなものはあるのでしょうか?

補足日時:2006/07/14 06:34
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違法だとおもいます。

検察を指導、監督する検察審査会も実質身内だし、その選任も不透明なのでどうしようもありません。本来はメディアが追求すべきだが、既得権益などで弱みがあるのか、本当になさけない。
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